心房細動によるICD植込みで障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7285)
相談時の状況
心房細動のためICD植込み術を受けておられる60代の男性からご相談いただきました。
知り合いから障害年金を貰えるのではないかと言われ、ご自身で年金事務所へ相談に行かれたのですが、内容が難しかったため、こちらへご相談いただきました。
社労士による見解
約20年前に胸痛の症状が出現し、父も心臓病を患っておられたことから、心臓病で有名な総合病院の循環器内科を受診されたところ、すぐに心房細動と診断されました。
その後は定期通院されていましたが、徐々に状態が悪化していき、発作で意識を失うことが何度かあったため、2年前にICD植込み術を受けておられました。
ペースメーカーやICDを装着されているかたは、障害認定基準上3級に該当します。
術後の経過が良好で問題なく仕事ができていても、装着しているだけで3級は確実です。
ただし、3級が存在するのは障害厚生年金だけで、初診日の時点で国民年金だった場合は2級からしか支給されない障害基礎年金の対象となりますから注意が必要です。
受任してから申請までに行ったこと
初診から20年も経過していましたが、ずっと同じ病院へ通院されていましたので、初診日の証明は問題がありませんでした。
また、通常は初診の医療機関で受診状況等証明書(初診証明書)を作成してもらうのですが、同じ医療機関で診断書を作成してもらう場合は、診断書が初診証明の役割を果たしますので、受診状況等証明書は依頼しませんでした。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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