クローン病で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№6529)
相談時の状況
クローン病を患っておられる50代の男性からご相談いただきました。
ご自身で手続きしようと年金事務所へ行かれたのですが、「あなたは障害年金を受給できない」と言われてしまい、どうすればよいのかと悩んでおられました。
社労士による見解
10代後半ごろに近くの肛門科を受診したところ、すぐに大きな総合病院を紹介されました。
総合病院で検査を受けたところ、クローン病の確定診断がついたそうです。
しかし当時は症状が軽く、数年は通院していましたが、改善して治療の必要がなくなったため、中断しておられました。
その後は日常生活に影響はなく、普通に仕事も出来ていたそうですが、通院終了から10数年経過した頃に再発し、激しい下痢と全身倦怠感が出現したそうです。
いくつか病院をかわりながら通院治療を受けていましたがよくならず、数年前に人工肛門置換手術を受けておられました。
現在は状態が安定し、何とか仕事にも就けていましたので2級に該当するほどではありませんでしたが、人工肛門を装着している場合は、日常生活に支障がでていなくても障害認定基準上3級に該当します。
障害厚生年金であれば3級でも受給できるのですが、初診日の時点で国民年金だった場合や、年金制度加入前である20歳前に初診日があった場合は、2級以上でなければ受給できない障害基礎年金の対象となりますので、残念ながら受給できません。
この方は10代の頃にクローン病の診断を受けておられましたので、障害基礎年金の対象だと窓口で判断され、障害年金を受給できないと言われたようです。
しかしこの方は20代前半で一旦治療を受ける必要がなくなり、その後10年以上も会社勤めをするなどできていたため、「社会的治癒」に該当すると判断しました。
社会的治癒とは、投薬などの治療を受ける必要が無くなり、数年にわたって問題なく社会生活を営めていた方が、再び不調となって治療を再開した場合は、年金額が減るなどの不利益を被らないよう再発した時点を初診日として認めてもらえる法理です。
受任してから申請までに行ったこと
社会的治癒を主張する予定でしたので、10代後半で受診した肛門科や、そこの紹介で受診した総合病院ではなく、再発時に受診した病院へ受診状況等証明書の作成を依頼しました。
出来上がってきた内容を見ると、過去のことは関係ないと判断されたためか、再発以降のことだけが書かれていました。
また、現在の主治医に診断書を書いてもらったところ、その医師も過去のことは記載されませんでした。
ご自身で年金事務所へ相談に行かれた際に、10代後半で受診したことやその後の経緯は窓口ですでに話しておられ、そのことは対応記録に残っているはずでしたので、指摘を受けた時に改めて社会的治癒を主張することにし、病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、医師の判断に従って過去のことに触れませんでした。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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