右前庭神経鞘腫による片耳難聴で障害手当金に認められたケース(事例№6479)
相談時の状況
左耳は正常だが、右耳の聴力がほぼ無くなってしまった40代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
詳しくお話を伺ってみると、この方は約2年前に激しい眩暈があり、近くの耳鼻科を受診したところ、右耳の前庭神経に腫瘍ができているとわかりました。
大学病院を紹介され、手術にて腫瘍は摘出されましたが、右耳はほとんど聞こえなくなりました。
聴覚障害は、片耳だけだと3級にも該当しないため、「年金」は支給されません。
しかし、「一時金」である障害手当金ならば受給できる可能性があります。
受任してから申請までに行ったこと
医師に診断書をお書きいただいたところ、右耳の障害状態は固定しているとの見解が記載されていましたので、3級ではなく手当金になると判断しました。
結果
無事、障害手当金が支給されました。
ちなみに、障害手当金は症状が固定している場合に支給されるものであり、同程度の障害でも症状が固定しなければ、障害厚生年金3級が支給されます。
つまり障害の種類によっては、障害の程度は3級にも該当せず、手当金程度の軽い状態でも、症状が変化しないと見なされれば、3級で受給できる可能性があるのです。
だからと言って、そもそも症状が固定すること自体があり得ない、精神障害や内科系疾患は、初めから障害手当金の対象にはなりませんし、手当金相当で3級が受けられるようにもなりませんのでご注意ください。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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