多発性嚢胞腎から腎不全となり腹膜透析されているケース(事例№5151)
相談時の状況
2年前から腹膜透析を受けておられる、50代男性からご相談いただきました。
社労士による見解
約15年前から、尿の出にくさを自覚するようになったそうです。
たまたまご兄弟が大学病院の泌尿器科医と仕事で付き合いがあり、紹介されて受診したところ、遺伝性の多発性嚢胞腎と診断されたそうです。
数回受診して投薬治療を受けましたが、「塩分を控えるくらいしか対処のしようがない」と医師に言われたため、通院をやめてしまいました。
すると初診から約10年後に血尿があり、慌てて近医を受診したところ、嚢胞に血がたまっていて命の危険があるといわれたそうです。
すぐに最初の大学病院へ入院し、術後は定期通院するようになりましたが、腎不全が深刻な状態となり、2年前から24時間の腹膜透析を受けておられました。
血液透析だけではなく、腹膜透析でも障害年金は2級に認められますので、障害状態は障害厚生年金2級が確実でした
。
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しかし、障害年金はそれだけで受給できるわけではありません。
まずは、初診日を明確な証拠に基づいて証明する必要があります。
まずは、初診日を明確な証拠に基づいて証明する必要があります。
人工透析について障害年金請求を行う場合、初診から十年以上たってから申請するケースが多いです。
原因となった傷病の初診からそれだけ長い時間が経過していると、初診時点のカルテがすでに破棄されていることも多く、初診日を客観的証拠に基づいて証明することができずに障害年金を受給できないことがよくあります。
この方が最初に受診した大学病院は、少なくとも30年はカルテを保管していることを経験上知っていましたので、問題ありませんでした。
受任してから申請までに行ったこと
原則として、初診時の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらう必要がありますが、この方は初診の大学病院に現在もかかられていましたので、診断書だけで初診も証明することができました。
正しい内容でお書きいただくための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。
結果
無事、障害厚生年金2級に決まりました。
人工透析を受けておられる場合は、就労中でも、収入がいくらあっても、障害状態を軽くみられることはありません。
しかし、初診から長期間経過して腎不全となり、人工透析にいたるケースが大半ですので、初診日を証明できないケースが多々ありますし、診断書や病歴就労状況等申立書の書き方に気を付けなければ、もっと前に初診日があるのではないかと疑われることもありますので注意が必要です。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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