腎不全で障害年金を申請しようとしたが病院に初診証明を断られていたケース(事例№1607)
相談時の状況
腎不全で最近人工透析をはじめられた、50代の女性からご相談いただきました。
初めはご自身で進めようとされたのですが、初診証明(受診状況等証明書)の作成を病院に依頼されたところ、当時のカルテは既に破棄されていることを理由に断られてしまったそうです。
医事課の責任者にも直接交渉されたのですが、全く聞く耳を持ってもらえず、どうすればよいのかわからなくなって当センターへご相談いただきました。
社労士による見解
詳しくお話を伺ってみると、この方はいろんな病院を受診されているのではなく、初診から一貫して同じ病院へ通院しておられました。
継続して通院されている場合、通常は古いカルテも残されていることが多いのですが、その病院は運悪く数か月前に移転されており、その際に過去の紙カルテは処分されてしまったようです。
しかし紙カルテは破棄されていても、この方のケースだとパソコン上のデータで通院記録などが残されている可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
まず、この方がやりとりをされていた医事課の方に連絡を取りました。
医事課の方にお話を伺ってみると、ご本人は障害年金をよく理解できないまま年金事務所の窓口で言われた通りのことを主張してこられ、医事課の方も障害年金に不慣れであったため、お互いに何をどうすればわからない状況にあったようです。
確かに古い紙カルテは移転時に破棄されているようでしたが、パソコンに残された過去の通院歴などはかなり詳細なデータが存在していましたので、そちらで初診日を証明できると判断しました。
医事課の方に細かく説明し、ご納得いただいた上で初診証明の作成依頼を受理していただけました。
結果
無事初診日は証明でき、障害厚生年金2級に認められました。
病院の職員さん達でも、障害年金のことを正しく理解されていることはあまりありません。
私は病院や障害者施設からのご要望で、ソーシャルワーカーさん向けに障害年金の勉強会をさせていただくことがよくありますが、普段から患者さんの障害年金手続きをサポートをされている相談員さんでも、詳細まで正しく理解されていることは非常に稀です。
医事課の方はなおさらで、一般の方が相談されても、双方がよくわからないままやりとりをすることとなってしまい、本来は証明できるはずのことも、できないと思い込んでしまうことがよくありますのでお気を付けください。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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