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ネフローゼ症候群で障害年金請求したが昭和53年の発病日を証明できず不支給とされていたケース

相談時の状況

ネフローゼ症候群を患い、人工透析をされている方からお電話でご相談いただきました。
その際面談のご予約をいただいたのですが、都合が悪くなったとのことで、後日キャンセルされました。

それから約半年経過した頃に、再度お電話をいただきました。

お話を伺うと、当センターへ面談にいく直前にご自身で年金事務所へ行かれたそうです。
窓口では社会保険労務士でもある相談員が対応し、しかも親切にアドバイスもしてもらえたため、そのまま自分で進められると感じて面談にいくことを止めたとのことでした。

窓口でアドバイスされる通りにご自身で進めていかれ、スムーズに申請されたそうですが、申請後に何度も年金機構から追加資料の提出を求められ、挙句の果てに「発病日を確認できない」という理由の不支給通知が届いたそうです。

 

社労士による見解

申請時の書類を拝見したところ、発病日は昭和53年だったのですが、その当時のカルテは残っておらず、年金事務所の窓口担当の指示で様々な証拠を提出しておられました。

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注:現在は発病日ではなく初診日で判断しますが、昭和61年3月31日以前は旧法の対象となり、厚生年金は発病日で判断していました。そのため初診日ではなく、発病日を証明する必要がありました。
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2番目に掛かった病院の主治医に「初診日に関する第三者からの申立書」を書いてもらったり、2番目の病院で残されていた通院記録などを提出されていたのですが、残念ながら2番目では意味がありません。
それも昭和63年の古い記録でしたが、初めて掛かった医療機関のものでなければ何の証拠にもならないのです。

しかし詳しくお話を伺ってみると、2番目の病院と1番目の診療所は同じ系列でした。

昭和53年に高熱が続き、異常を感じて1番目の診療所を受診されたそうです。
診察してもらった医師に「病理組織検査依頼書」を書いてもらい、それを持って2番目の病院を受診したそうです。

検査の結果ネフローゼ症候群と診断され、現在に至るまで同じ病院に通院しておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

2番目の病院には、私の知り合いのソーシャルワーカーが複数いらっしゃいました。
その方々とは頻繁に相談をしたりされたりという関係でしたので、無理を言って検査室に保存されている紙の記録を全て調べてもらいました。

すると、1番目の診療所で書かれた検査依頼書が見つかりました。
しかしその依頼書には、初診日は書かれていましたが、発病時期については何も書かれていませんでした。

昭和61年4月以降であれば初診日を証明すればよいため、この記録でも十分でしたが、旧法は発病日を証明しなければなりません。

これだけでは少し弱いと感じていたところ、初診時の医師がまた別の系列病院で現在も勤務されていることがわかりました。

その病院のソーシャルワーカーにも知り合いがいましたので、その方にお願いして初診時の医師との橋渡しをしてもらい、「初診日に関する第三者からの申立書」を作成してもらうことができました。

この、病理組織検査依頼書のコピーと、初診時の医師の第三者証明を追加資料として添付し、審査請求(不服申立)を行いました。

 

結果

審査請求から約4か月で社会保険審査官より連絡があり、無事障害厚生年金2級が支給されることとなりました。

一般の方にはなかなかご理解いただきにくいのですが、初診日(旧法の厚生年金であれば発病日)を証明することができなければ、いかに障害状態が酷くても、障害年金は支給されません。

「昔のことだからしょうがない」とは、絶対にならないのです。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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