初診のカルテは破棄されていたが糖尿病性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
相談時の状況
ご本人からお電話いただきました。
通常は無料相談会にご参加いただくのですが、遠方にお住まいでしたので、まずは相談受付票をこちらへお送りいただき、それを見ながら電話にてヒアリングを行いました。
社労士による見解
この方は看護師をしておられたのですが、勤めていた病院の健康診断で16年前に糖尿病の可能性を指摘されました。半年ほど経過してから勤務先の紹介で公的な総合病院を受診され、糖尿病と診断されました。直ぐにインスリン治療が開始されたのですが、自覚症状がなかったため1年ほどで通院しなくなり、インスリン治療も中断してしまいました。
6年後に別の病院へ転職したところ、そこでも健康診断で高血糖をしてきされ、勤務先で受診するようになりました。しかしそこでも次第に受診しなくなったそうです。
さらに6年後、目に異常を感じて眼科を受診したところ、糖尿病性網膜症と診断されました。腎機能も極端に低下しており、ネフローゼ症候群と診断されました。その2年後から、自宅での腹膜透析を開始されたそうです。
現在は就労もできなくなり、自宅で療養しておられました。
人工透析をされている方は、それだけで障害等級2級に認められます。
しかしこの方は初診日が16年も前であり、カルテは既に破棄されていました。
受任してから申請までに行ったこと
以前は健康診断の結果で『要治療』などと指摘された場合は、そこが初診日とされてしまうことが多くありました。そのため初診日を客観的な証拠に基づいて証明することができず、障害年金の受給を断念せざるを得ない方が大勢いらっしゃいました。
しかし平成27年9月29日に厚生労働省から、原則として健康診断は初診日として扱わない旨の指針が出されました。
そのため健康診断結果が残っていないことは問題なかったのですが、その半年後に受診された病院でもカルテは破棄されていました。しかし自宅を探してもらったところ、その病院で発行された当時の入院証明書が見つかり、そこには初診日も明記されていたため、これを客観的証拠として提出することにしました。
次に医師へ依頼して診断書をお書きいただいたのですが、出来上がった内容を見ると重要な箇所がいくつも抜けていましたので、説明するための資料を作成し、医師へお渡しいただきました。
結果
無事、障害厚生年金2級に認められました。
慢性腎不全に限らず、糖尿病を原因とする傷病は初診日の証明が非常に困難であるため、障害年金の受給を諦めなければならないことがよくあります。
しかし平成27年10月1日より、初診日の取り扱いにいくつか変化がありました。以前は諦めざるを得なかったケースでも、現在は認めらえる場合がありますので、一度専門家へお問い合わせください。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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