子供の頃からの腎臓疾患で障害基礎年金2級に認められたケース
相談時の状況
ご本人からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
50代の方だったのですが、小学6年生の時の尿検査で異常が見つかり、医師の診察を受けたところ糸球体腎炎と診断されたそうです。直ぐに入院し、約1年後に退院できたのですが、高校を卒業するころまで定期的な通院を続けなければなりませんでした。
その後は一旦状態が落ち着き、約10年間は病院に行かず過ごしておられました。
ところが20代後半から状態が悪化し、再び通院が必要となりました。その後は徐々に悪化していき、末期腎不全となって数か月前から人工透析を開始せざるを得なくなりました。
人工透析を受けておられる場合は、確実に障害等級2級以上に該当します。しかし初診日は40年以上も前で、当時のことを証明できるものは何も残っていませんでした。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金制度では、初診日を証明できる客観的な証拠がない場合は、2人以上の第三者による申立書を初診証明として添付し、申請することができます。
(第三者による申立書で申請が行えるのは20歳前の傷病に限られていましたが、平成27年10月1日より、20歳以降の傷病でも行えることとなりました)
しかし第三者証明は、出せば必ず認められるというものではありません。具体性が無く、信憑性も薄いと判断された場合は不支給となります。
この方は小学6年生から高校を卒業するまでの長い期間において治療を受けておられましたので、当時のことを知る同級生が大勢いらっしゃいました。できるだけ多くの方に証言してもらえた方が信憑性が高まりますので、約10名の方にご協力いただき、当時のことをできるだけ詳細に申立書へ書き込んでいただきました。
結果
無事、障害基礎年金2級に認められました。
人工透析をされているかたは、初診日が数十年前になってしまうことも珍しくありません。カルテなどの初診日を証明できる証拠が既に破棄されてしまっている場合が大半で、障害年金の受給を諦めてしまわれるケースも多々あります。
しかし、客観的証拠は何もなくても、第三者証明によって受給できる可能性が残されています。諦める前にまず、専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
-
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。
- 6月 4, 2020精神の障害不支給からの再チャレンジでカルテの提出を求められたケース(事例№5083)
- 6月 2, 2020肢体の障害進行性核上性麻痺で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5216)
- 5月 26, 2020内臓系の障害初診が20年前の慢性呼吸不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№345)
- 5月 18, 2020精神の障害幼少期の脳腫瘍が原因で高次脳機能障害となったケース(事例№5120)
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「腎臓の障害」の記事一覧
- 人工透析による障害年金で生命保険会社の資料を使い初診日を証明できたケース(事例№6118)
- 人工透析による障害年金で会社保管の健康診断個人票を使い初診日証明できたケース(事例№5897)
- 人工透析はしていないが腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5974)
- 健康保険組合に残されたデータで初診日を証明できたケース(事例№5739)
- 糖尿病の初診日を健診結果や紹介状から証明し障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5448)
- 初診のカルテは無いといわれていたが腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース(事例№5268)
- 初診は約30年前だったがカルテは無くても人工透析で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5201)
- 多発性嚢胞腎から腎不全となり腹膜透析されているケース(事例№5151)
- 約30年前の初診時カルテが破棄されていたケース(事例№5103)
- 先天性近位尿細管性アシドーシスで障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5074)
- 僅かな記録を辿ることで初診日を証明しIga腎症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5185)
- タイムリミットギリギリで申請し腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№520)
- 糖尿病性腎症の初診日を2つの証拠を合わせて証明し障害厚生年金2級に認められたケース(事例№295)
- 高血圧が原因の腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№1629)
- 腎不全で障害年金を申請しようとしたが病院に初診証明を断られていたケース(事例№1607)
- 初診日を証明できずに諦めかけたが腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース
- 人工透析をしてなくても慢性腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース
- ネフローゼ症候群で障害年金請求したが昭和53年の発病日を証明できず不支給とされていたケース
- Ⅱ型糖尿病性腎症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 腎不全の障害年金で初診日を不当に判断されそうになったケース
- 初診のカルテは破棄されていたが糖尿病性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
- 全身性エリテマトーデスによる腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース
- 尿管結石を初診として腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース
- 糖尿病性の慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース
- 高血圧性の慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
- 糖尿病性の慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給できたケース
- IgA腎症で障害厚生年金2級に認められたケース