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IgA腎症で障害厚生年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。 

 

社労士舩田による見解

この方は数か月前から他の社労士に依頼し、ある程度手続きを進めておられたそうです。

しかしその社労士はあまり経験が無い様子で、言うことがコロコロ変わったり、質問しても答えられないことが度々あったそうです。

そのような対応に不安を抱き、当センターへご相談いただいたようです。

詳しくお話しを伺ってみると、その社労士は障害年金のことをよくわかっていないようで、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得した時期も、初診日として認めてもらえない時点のものでした。

おそらくそのまま進めていても、年金事務所で受理してもらうことすらできなかったと思います。

障害状態については、1年前から人工透析を始めておられましたので、確実に2級相当だと判断しました。 

 

受任してから申請までに行ったこと

この方が初めて病院を受診されたのは2年前で、受診状況等証明書のその時のものを取得しておられました。

しかし証明書の内容には約6年前から健康診断で異常を指摘されていた事実が記されておりまし>た。健康診断で尿たんぱくを指摘されており、「要治療」や「要精密検査」などの結果が出ている場合は、健康診断を受けた日が初診日と判断される場合が多いです。

幸い健康診断を実施した医療機関には、記録が全て残っておりました。

取り寄せて内容を確認したところ「要治療」となっていましたので、そちらを初診日として申請しました。 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

障害年金業務は本当に特殊で、経験しなければわからないことがたくさんあります。

同じ社労士でも障害年金を扱ったことが無い方であれば、自分で手続きするのと大差ありません。

専門家の看板を掲げている社労士であっても、本当に経験があるかどうかを確認されたうえで依頼されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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