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障害者雇用で就労しながら脳梗塞で障害厚生年金1級となり遡りも認められたケース

相談時の状況

脳梗塞で右片麻痺が残ってしまったご本人からお電話でご相談いただきました。
後日お母様と一緒に車椅子で事務所にお越しいただき、面談を行いました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、数年前の早朝に右半身が脱力して転倒し、異常を感じてすぐに実家の母親へ電話されました。その直後に気を失い、意識が戻ったのは緊急搬送された翌日だったそうです。
初めは呂律が回らない状態でしたが、そちらは直ぐに回復されました。しかし右上下肢はほぼ麻痺しており、その後懸命にリハビリをされましたが、殆ど回復しませんでした。

リハビリ終了後も右上下肢は殆ど麻痺したままでしたので、本来は就労不能でしたが、長年在籍していた会社の温情によりフルタイムの週5日勤務で復職させてもらえたそうです。しかし右上下肢が使えませんでしたので障害者雇用となり、左手だけでできる業務に限定されてしまいました。

右上下肢の全関節の筋力が殆ど残っていない状態でしたので、それだけでも障害等級1級に該当することは明らかでしたが、障害者雇用とはいえ給与額は発症前とほぼ変わっていませんでしたので、審査の段階で障害等級を軽く判断されてしまわないかが心配でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害等級の審査は障害認定基準に基づき、診断書や病歴就労状況等申立書などの書面上の情報から等級に該当するかどうかを判断されます。視覚障害や聴覚障害は認定基準が数値ではっきりと定められているため、日常生活状況や就労状況等に左右されません。肢体障害でも手足を切断している場合は、認定基準がはっきりしているため同様です。
しかし麻痺などの場合は、前述の障害に比べると基準が少し曖昧なため、就労できていると障害状態を軽く判断されてしまうことがあります。

これはあってはならないことであり、もしもそのような不当な審査が行われた場合は、審査請求(不服申立)により正しい審査を求めていかなければなりません。しかし審査請求まで行うとなると通常の倍以上時間が掛かることとなりますので、あまり望ましいことではありません。

初めの申請の段階で、極力そういう間違った審査をされてしまわないよう慎重に進める必要があります。

医師に診断書をお書きいただいたところ、右上下肢の全関節の筋力は『著減』にチェックしていただけましたので、それだけで1級相当であることは明らかでした。
もしも2級相当と判断されてしまっても、審査請求でその点を主張すれば決定を覆せる可能性が高いと判断しました。

また就労も週5日のフルタイムでしたが、障害者雇用でしたので、病歴就労状況等申立書を作成する際はその点を強調する文章にしました。

 

結果

無事、障害厚生年金1級に認められ、約4年分の遡りも行われました。

障害年金は、非常に複雑です。例外規定が非常に多く、明文化されていること以外でも、病気や症状等によって対応が異なってくる場合も珍しくありません。
様々な状況を予め想定し、そうなった場合の対策なども考えながら進めていく必要がありますので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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