障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

糖尿病性の慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にこられたときの状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

お会いして詳しくお話しを伺ったところ、10数年前から糖尿病で通院しておられました。

糖尿病性の慢性腎不全は、糖尿病と腎不全に相当因果関係があると判断されるため、糖尿病の症状を訴えた日を初診日として扱われます。

そのため初診時のカルテは既に破棄されているが多く、初診日を客観的に証明できないという理由で障害年金が支給されないケースが非常に多くあります。

また会社勤めをされていらっしゃる方は定期健康診断を毎年受けておられると思いますが、「要請検査」や「要治療」という結果が出た場合は、その時点を初診として扱われることもあります。

この方は主婦でしたので定期健康診断は受けておられませんでしたが、糖尿病で初めて受診された際のカルテは既に破棄されておりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

2番目に受診した病院へ確認したところ、1番目の病院で書かれた紹介状が残されており、そちらに初診日が記載されておりましたので、初診時の客観的証拠として提出しました。

 

結果

無事、障害基礎年金の2級に認められました。

糖尿病が原因として発症する傷病は、糖尿病で受診した日を初診日として取り扱われることが大変多く、初診時の証明ができずに受給できないケースが多くみられます。
しかしカルテが破棄されている場合でも、紹介状や診察券、パソコン上に残っている受診日などから証明できる場合もあります。

特にカルテが破棄されていても、パソコン上に受診記録や投薬記録などが残されていることはよくあります。

カルテが破棄されている場合は初診証明の作成を断られることが良くありますが、医事課の方などに状況を説明し、交渉することでパソコン上の記録をご提出いただけることもありますので、諦めずに対処していくことが重要です。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「腎臓の障害」の記事一覧