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先天性近位尿細管性アシドーシスで障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5074)

相談時の状況

人工透析を受けておられる、50代男性からご相談いただきました。

社労士による見解

詳しくお話を伺ってみると、約20年前にお子さんが先天性近位尿細管性アシドーシスであることが判明しました。
遺伝性の病気であったため、病院の勧めで念のために検査を受けてみたところ、ご自身も生まれながらにこの病気であったことがわかりました。
自覚症状は全くありませんでしたが、以降は定期的に通院されていました。
数年前から状態の悪化が顕著となり、数か月前から腹膜透析を開始されていました。
人工透析を受けておられる場合は、障害等級2級に該当します。
この方はずっと同じ病院に通われており、当時のカルテも残っているはずでしたので、問題なく受給できると考えました。
ただし、初診日が遡るような疑いを持たれないよう注意する必要があると感じました。

受任してから申請までに行ったこと

障害年金を勧めていく場合、まず気を付けないといけないのが「初診日」です。
障害年金は「発病日」ではなく、「初診日」が起点となります。
そのため、生まれながらの病気でも、初めてそのことで医師の診療を受けた「初診日」が重要です。
この方の初診日は、前述の検査を受けた時点と判断しましたが、過去に度々健康診断で異常数値を指摘されていたとのことでしたので、初診日が遡るような誤解を受けないように注意する必要がありました。
(ちなみに、健康診断で異常を指摘されたり、受診を指示されたりした場合でも、原則として健康診断は初診にはなりません)
腎臓疾患用の診断書は、受診しだす前のことまで医師が細かく書くことは稀ですので、初診が遡るような心配はあまりしていませんでした。
病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、先天性だからといって初診日が遡るような誤解を受けないよう、細心の注意を払いながら作成しました。

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

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