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外出できただけで受給できないと言われていたが認知症で障害厚生年金2級になったケース(事例№569)

相談時の状況

若年性認知症を患った50代男性の、奥様からご相談いただきました。

奥様が手続きを進めようと年金事務所の窓口に行かれたところ、担当者から、「出歩けているようなら無理ですね」と言われてしまったそうです。

困って地域の就労支援センターの担当者に相談されたところ、当センターをご紹介いただきました。

 

社労士による見解

奥様から詳しく伺ったところ、約5年前に細菌性髄膜炎を発症し、入院されたそうです。

入院中は、幻覚や妄想の症状も強く出ていたそうです。

退院後は復職したものの、今まではこなせていた仕事がうまくできなくなっており、退職を余儀なくされました。

その後は転職活動を始めたものの、道に迷って面接会場にたどり着けなかったり、遅刻しているのにそのことを自分で気が付けなかったりしたため、主治医に相談したところ、細菌性髄膜炎が原因の高次脳機能障害と診断されました。

しかしその後も症状が悪化していったため、紹介された大学病院で精密検査を受けたところ、アルツハイマー型認知症を発症していたことがわかりました。

ご相談いただいた時点では、既に認知症状がかなり進行しており、お釣りの計算どころかお金が何であるかも理解できなくなっていたため、一人で買い物もできない状態でした。

日付や時間の感覚も無くなり、記憶力も大きく低下していたため、日常生活に大きな支障がでていることは明らかでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は、「初診日はいつなのか?」というところがポイントでした。

細菌性髄膜炎の初診は厚生年金加入時でしたが、アルツハイマー型認知症の診断が出た時点では既に退職されており、国民年金でした。

初診時点が国民年金ということになると、この方は厚生年金と比べて年金額が半分程度になるはずでした。

しかし奥様から、大学病院の主治医にご確認いただいたところ、細菌性髄膜炎での入院中に見られた幻覚・妄想の症状はアルツハイマー型認知症によるものだと考えられ、そもそも髄膜炎以前から発症していた可能性が高いとのことでした。

そこで診断書をお書きいただく際は、その見解を明記していただくようお願いしました。

そして病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際も、そのことを記載しておきました。

 

結果

細菌性髄膜炎で受診した日を初診として認めてもらうことができ、障害厚生年金2級に決まりました。

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