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鉗子出産が原因の器質性気分障害で障害共済年金1級に認められたケース(事例№5311)

相談時の状況

うつ病のような症状で精神科へ通院されている、50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

以前主治医が作成した、職場へ提出するための診断書を拝見すると、傷病名は「器質性気分障害」と書かれていました。

「器質性」ということは、通常のうつ病や双極性感情障害と違って、過去に受けた脳へのダメージなどが原因で発症されているはずです。

詳しくお話を伺ってみると、この方は難産で、鉗子分娩で生まれたそうです。

子供の頃は左腕が若干動かしにくかったものの、問題なく過ごしておられました。

40歳の時に健康診断で脳ドックを受け、この時初めて過去に脳損傷があったと判明しましたが、症状は何もなかったため、医療機関を受診することは無かったそうです。

約10年前から、不眠の症状が出現するようになったそうです。

職場で突然同僚の話が理解できなくなったり、突発的な恐怖や不安を感じて意識が朦朧として動けなくなる症状が度々出現するようになったため、精神科へ通院するようになりました。

当初はてんかんやそう状態の可能性も考慮されていたそうですが、現在の主治医に診てもらうようになり、器質性気分障害と診断されたそうです。

 

受任してから申請までに行ったこと

脳損傷の原因はおそらく鉗子分娩でしたが、出産時に異常を指摘されたわけではなく、その後は普通に生活されていましたので、約10年前に初めて精神科を受診されたところが初診日であると判断しました。

最初の医療機関で受診状況等証明書(初診日証明)を取得したところ、やはり「てんかん疑い」「そう状態疑い」と書かれていましたが、初診日はここで問題なく認められる内容になっていました。

診断書も、問題の無い内容でお書きいただくことができました。

 

結果

就労されていた障害認定日時点は障害共済年金3級に、現時点は障害共済年金1級に認められました。

 

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