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障害年金対象外の不安障害で申請したが障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5378)

相談時の状況

精神科に通う50代女性について、ご家族からご相談いただきました。

ご本人はあまり覚えていないそうで、詳細はわからないのですが、どうも数年前に、離婚前の夫主導で障害年金の手続きをされたそうです。

しかしその時は不支給になってしまい、その後に離婚したこともあって、そのままになっていたようです。

 

社労士による見解

この方は、ご主人が約10年前にメニエル病を発症して働けなくなってしまい、ずっと看病をしていたそうです。

ご主人の実家が経済的な支援をしてくれたため、奥さんが働きに出なくても暮らせていたのですが、いつまで経ってもご主人の容態は良くならず、将来に不安を感じていたそうです。

5年くらい前から不眠の症状が出るようになり、内科で睡眠導入剤を処方してもらっていたそうですが、一向に良くならないため、精神科へ通院するようになりました。

しかしそれでも良くならず、希死念慮も出現するようになって、入退院を繰り返していました。

とにかく希死念慮が強く、一人にしておくことができないような状態が続いていましたので、日常生活に大きな支障が出ていることは明らかで、2級相当だと感じました。

ところが医師の診断名を聞いたところ、障害年金の対象外である「全般性不安障害」だとわかりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は様々な病気や障害で受給できますが、障害認定基準に対象外であると明記されているものがいくつかあります。

その一つが、「神経症」です。

不安障害は神経症に分類されますので、入退院を繰り返すほど重度の状態でも受給できません。

担当のソーシャルワーカーさんに事情を説明し、うつ病などの精神病も同時に診断しておられないか確認してもらいましたが、残念ながら不安障害以外の傷病名はつけられないとのことでした。

しかし、この方は希死念慮が非常に強く、思考や話す内容もまとまりがありませんでしたので、精神病の病態を示していることは明らかでした。

「神経症」は原則として障害年金の対象外ですが、障害認定基準には次のことも明記されています。

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ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
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つまり、「精神病の病態を示している」と判断してもらえれば、神経症でも障害年金を受給できる場合があるのです。

医師に診断書を依頼していただく際は、ご家族から聞き取った発症から現在までの経緯や日常生活の状況などについてまとめた参考資料と、前述した神経症でも支給対象とみなされる場合の説明をまとめたものをお渡しいただいたところ、「精神病の病態を示している」と明記していただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

 

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