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人工透析をしてなくても慢性腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

Ⅱ型糖尿病が原因で腎不全となられた、50代の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約15年前に突然酷い頭痛に襲われ、病院へ行ったところ危険な状態と判断され、緊急入院となりました。
Ⅱ型糖尿病と診断されたのですが、自覚症状があまり無かったため退院後は通院もせず、ほったらかしにされていたそうです。

ところが、5年経過した頃から体調が悪化するようになり、耐えられないほど辛くなった時だけ近くの病院を受診してごまかしていたそうです。
数年前に近くの診療所を受診したところ、危険な状態と判断され、大きな病院を紹介されました。

慢性腎不全と診断され、現在も通院治療を継続しておられました。
医師からは人工透析を勧められていましたが、仕事に影響が出てしまうため断っておられました。

面談時にお持ちいただいた直近の検査結果を確認したところ、クレアチニンが中等度異常と判断できる数値でしたので、人工透析をされていなくても障害等級2級に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は、原則として初診日をカルテに基づいて証明できなければ、重い障害状態であっても支給されません。
この方は初診が15年も前でしたので、残っているかどうかが心配でした。

初診の病院には普段からよくやり取りをするソーシャルワーカーさんがいらっしゃいましたので、直ぐにお願いして調べてもらったところ、カルテは破棄されていないことがわかりました。

直ぐに受診状況等証明書(初診日証明)の作成を依頼し、同時に現在通院しておられる病院へ診断書の作成依頼もご本人からしていただきました。

診断書作成依頼をしていただく際は、問題の無い内容でお書きいただけるよう、正しい書き方についての参考資料を作成し、ご本人から医師へお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

人工透析を受けておられる方は、障害等級2級に該当すると障害認定基準に定められています。
これは、『人工透析をしていなければ2級に該当しない』という意味ではありません。
検査数値や診断書の記載内容によっては、透析をされていなくても2級以上に該当する場合がありますので、一度専門家へご相談ください。

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