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脳梗塞による片麻痺で障害厚生年金2級に認めら5年遡及も行われたケース

相談時の状況

御本人からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
ご自身で申請しようと年金事務所へ相談に行かれたのですが、様々な病院へ通院・入院歴があるためわかりづらく、遡りも求めたいが既に障害認定日から5年以上経過していたため、どうすればよいかわからなくなって当センターへご相談いただいたようです。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、約7年前に会社の健康診断で脳の異常を指摘され、病院でMRI検査を受けたところ脳動脈瘤が見つかったそうです。開頭クリッピング手術を受けられたのですが、術後に左片麻痺が出現し、脳梗塞が認められました。
リハビリ専門病院へ転院されてもあまり効果が無かったため、最新医療を受けてみようといくつも病院をかわられたのですが、障害状態はよくなりませんでした。

現在は諦めて、障害認定日時点と同じ病院を半年に1度の頻度で通院しておられました。

お体の状態を拝見すると、左下肢は筋力が半減しているものの杖を使用すれば何とか歩行可能な程度でしたが、左上肢は全ての関節の筋力が著しく減少しており、指もまともに動かせない状態でしたので、少なくとも障害等級2級以上に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

途中でいろいろな病院へ通院されていましたが、初診日・障害認定日・現時点は全て同じ病院で受診歴がありましたので、診断書は障害認定日のものも現時点のものも、その病院で作成してもらうことにしました。
(通常は初診日の証明として、受診状況等証明書を初診の医療機関で作成してもらう必要がありますが、同じ医療機関で診断書も作成してもらう場合は、診断書自体が初診証明にもなりますので必要ありません。にも関わらず、年金事務所も窓口では受診状況等証明書を提出するよう指示されることがありますのでご注意ください)

しかし確認したところ、障害認定日時点は筋力や可動域の測定がされておらず、その時点の診断書を書いてもらっても計測結果を記入してもらう項目は白紙になってしまうことがわかりました。

障害認定日時点の診断書は、障害認定日から3か月以内の受診記録に基づいて作成してもらう必要があります。しかし肢体障害の診断書は計測が必要な項目が多数あり、タイミングが合わなければ、スカスカな内容になってしまいます。そうなれば当然、障害状態を判断できないとして障害等級に認めてもらえない可能性があります。

しかしどのような病気でも審査してもらえないのかというと、そうではありません。
例えばリウマチなどの痛みが原因で障害状態となってしまう病気であれば、可動域や筋力の記載がなくても問題ありません。
また脳梗塞や脳内出血による片麻痺は障害状態が固定しますので、障害認定日時点の状態が現在と変わりないと判断されれば、計測に関する項目があまり記載されていなくても、遡りが認められることがあります。

こういった事情をご理解いただき、正しい内容で診断書をお書きいただけるよう参考資料を作成し、ご本人から医師へお渡しいただきました。すると、計測値に関する部分は空白でしたが、それ以外の項目はしっかりお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、障害認定日時点と現時点の障害状態について詳しく記載し、症状が固定していたことをご理解いただけやすい内容を心掛けました。

 

結果

無事障害厚生年金2級に認められ、5年分の遡りも認められました。

肢体障害用の診断書は計測値などをお書きいただかなければいけない項目が多数あり、作成する医師に負担が掛かります。それが原因かどうかはわかりませんが、総合病院に肢体障害用の診断書を依頼すると、大半の項目を計測を担当する作業療法士や理学療法士が書かれる場合が多くあります。経験豊富な方であれば良いのですが、そうでない場合は書き方をあまりよく理解されていないためか、実態とかけ離れた内容を診断書に書かれてしまうことがあります。

診断書の内容についてあれこれ指図することはもちろんできませんが、書き方を正しく理解してもらったり、普段のご本人の様子などを伝えておくことは必要ですので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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