僅かな記録を辿ることで初診日を証明しIga腎症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5185)
相談時の状況
30年以上も前からIgA腎症を患っておられる50代女性について、ご主人からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は、昭和62年に大学病院で妊娠検査を受けたところ、血液検査によりIga腎症であることが判明しました。
自覚症状はありませんでしたが、その後も数年間は大学病院へ通院しておられました。
引っ越しなどで何度か通院先を変えながら、継続して治療は続けておられましたが、徐々に症状は悪化していき、末期の腎不全となってしまいました。
主治医からは、数年以内に人工透析が必要になると言われているそうです。
直近の検査数値を拝見したところ、障害等級3級に該当する可能性がありましたが、初診の大学病院では既にカルテが破棄されており、何の記録も残されていませんでした。
受任してから申請までに行ったこと
ご自宅を探してもらったところ、Iga腎症発覚の原因となった妊娠時の、母子手帳が見つかりました。
内容を拝見したところ、「Iga腎症の治療を行っている」ことと「妊娠検査日」は記載がありましたが、Iga腎症の初診日についての記載は見つかりませんでした。
最初の妊娠検査時に発覚したとのことでしたので、母子手帳にあった「妊娠検査日」が初診日のはずでしたが、これだけでは証拠として不十分でした。
母子手帳には、当時の主治医と研修医の名前がありましたが、お二人とも既に大学病院にはいらっしゃいませんでした。
その後、当時研修医だった先生が開院されたクリニックが見つかりました。
その先生に当時のことをご証言していただくための「初診日に関する第三者からの申立書」(三者申立)を書いてもらうことにしました。
事情を説明する文書を作成し、事務長を通じて院長にお渡しいただきましたが、あまりに昔のことで、当時のことは全く覚えていないため書けないと言われてしまいました。
しかし、当時の主治医が現在勤務しておられる病院をお教えいただくことができましたので、こちらで医師に説明するための資料を作成し、ご本人から先生にお渡しいただきました。
すると、当時のことは一切覚えていないが、母子手帳を見てわかる限りのことは書いてみていただけることになりました。
後日お書きいただいた三者申立を見ると、「当時のことは記憶していない」が「母子手帳によると確かに自分が診察したはず」で、「状況から推測すると妊娠検査日にIga腎症が発覚したであろう」という旨の文章をお書きいただけていました。
結果
何とか初診日を認めてもらうことができ、障害厚生年金3級に決まりました。
この方は近い将来、確実に人工透析が必要な状態でした。
人工透析を開始すると、障害等級2級に該当するようになりますので、その際は額改定請求を行う予定です。
今回初診日が証明できなければ、人工透析を開始しても、2級どころか障害年金自体を受給することができなくなるところでしたので、何とか認められてほっとしています。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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