初診証明で行き詰っていたが感音性難聴で障害基礎年金2級を受給できたケース(事例№244)
相談時の状況
10代の頃の交通事故が原因で、両側性感音難聴となられた40代後半の男性から、まずはメールでご相談いただきました。
ご自身で手続きを行なおうと、年金事務所の相談窓口に通って少しずつ進めておられたのですが、初診日を証明できない状況に陥ったと思い込まれ、困り果てておられました。
社労士による見解
この方は、高校生の時にバイク事故で頭部を強打され、右耳が完全に聞こえなくなったそうです。
左耳の聴力も低下していましたが、何とか生活できるレベルでした。
1年くらいは何とか聴力を取り戻すためいろんな病院を受診されましたが、どこにいっても治せないと言われ、諦めて受診もされなくなりました。
その後は徐々に左の聴力も低下していき、補聴器を最大レベルまで上げても聴き取れなくなったため、2年前に仕事も辞めざるを得なくなりました。
経済的に困窮し、障害年金の手続きを行おうとご自身で努力されたのですが、事故後に緊急搬送された病院では既にカルテが破棄されており、何の情報も残されていませんでした。
客観的証拠として事故証明が取れないかと、警察署にも問い合わせをされましたが、そこでも既に破棄されていました。
年金事務所で初診日を証明できるものが何もないと伝えると、第三者証明を2人以上に書いてもらうよう指示され、言われるがまま友人に書いてもらったそうですが、内容を見ると、とても初診証明として認めてもらえる内容ではありませんでした。
また障害等級の審査に必要な診断書は、そのためだけに自宅近くの耳鼻科を受診して依頼されたのですが、書かれた内容を見ると、左耳は「突発性難聴」と書かれており、それを年金事務所で見せたところ、「左耳の難聴は事故と関係ない」と言われてしまい、どうすればよいかわからなくなっておられました。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金は、初診日を証明できない限り受給することはできません。
しかし初診日が、まだ年金の被保険者になっていない20歳前にある場合、実は最初に受診した病院の証明を取得できなくても問題有りません。
20歳までに受診したどこかの医療機関で証明が取れれば、実務上は初診証明として認められるのです。
(ただしこれは実務上の話しで、窓口でそのような説明はされませんのでご注意ください)
また、初診日を客観的に証明できるものが何も無い場合は、窓口で「第三者証明」を取得するよう指示されます。
これは2人以上の第三者に、当時医師の診療を受診していたことについて証言してもらい、初診証明の代わりとして提出することができるというものですが、残念ながら受付はして貰えても、必ず認められるというわけではありません。
「誰の証言か?」によっても信憑性の有無を判断されますので、単なる友人に書いてもらっただけでは難しい場合があります。
また書いてもらう内容も、「単に耳が悪かったことを知っている」ことだけ書いてもらっても、何の意味もありません。
最低でも、「どんな症状ついて医師の診療を受けていたか」ということを書いてもらう必要があります。
この方の実家に残されていた資料を探してもらったところ、初診の病院で発行された領収書と、その病院で実施された聴力検査の結果がでてきました。
領収書だけでは、何科の受診かも書かれていませんでしたので証拠として不十分でした。
聴力検査結果も、日付は書かれていましたが病院名などは書かれておらず、これだけでは証明になりません。
しかし双方の日付は一致していたため、二つ合わせれば証拠として十分認められると判断しました。
次に診断書は、別の病院を受診してもらうことにしました。
元々この方は通院しておられたわけでは無く、たまたま自宅近くの耳鼻科を診断書目的で受診しただけでしたので、特に不都合はありませんでした。
信用できる大学病院の耳鼻科を受診していただき、問題なく診断書を書いてもらうことが出来ました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
障害年金制度は、非常に複雑です。
最近は、障害年金に関する本なども増えてきましたが、それを読んだだけで一般の方が十分は知識を得ることは、残念ながら不可能です。
また制度についての知識だけでなく、病気に関する医学的な知識も関係します。
障害年金専門を謳っている社労士でも、十分な経験がなければ対応できないことが多くありますので、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
-
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。
- 6月 4, 2020精神の障害不支給からの再チャレンジでカルテの提出を求められたケース(事例№5083)
- 6月 2, 2020肢体の障害進行性核上性麻痺で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5216)
- 5月 26, 2020内臓系の障害初診が20年前の慢性呼吸不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№345)
- 5月 18, 2020精神の障害幼少期の脳腫瘍が原因で高次脳機能障害となったケース(事例№5120)
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「聴力障害」の記事一覧
- 右前庭神経鞘腫による片耳難聴で障害手当金に認められたケース(事例№6479)
- 音を認識できないのに他覚的検査では反応があったため詐聴を疑われていたケース(事例№5312)
- 左耳の聴力は60デシベルだったが感音性難聴で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5391)
- 40年以上前の初診日を証明し感音性難聴で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5191)
- 受診がなかった20才まで遡り感音性難聴で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№533)
- 聴力レベルは比較的軽度の感音性難聴で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№736)
- 耳硬化症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№435)
- 子供の頃からの感音性難聴で初診のカルテはなかったが障害基礎年金2級に認められたケース
- 数十年前の初診日を第三者申立のみで証明し混合性難聴で障害基礎年金2級を受給できたケース
- 感音性難聴で障害厚生年金1級に認められたケース
- 突発性難聴で障害基厚生年金3級に認められたケース