初診から半年で症状固定が認められて脳梗塞で障害基礎年金2級になったケース
相談時の状況
お世話になっている病院の相談員の方からご相談いただき、後日病院の面談ルームで相談員の方にもご同席いただいた上でご本人からお話を伺いました。
社労士による見解
詳しくお話を伺うと、この方は約半年前の早朝に突然左手に強い痺れを感じ、慌てて救急車を呼ばれたそうです。
脳梗塞と診断され直ぐに入院して保存治療を受けられたのですが、左上下肢に麻痺が残ってしまいました。特に左上肢の麻痺が酷く、殆ど動かせない状態でした。
懸命なリハビリの甲斐あって左下肢は杖歩行が可能なほどまで回復されたのですが、左上肢は改善せず、職場復帰は不可能と判断されて退職しておられました。
左上肢の状態だけで障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しましたが、問題は症状固定と認めてもらえるかどうかでした。
受任してから申請までに行ったこと
脳梗塞や脳内出血などの脳血管障害による機能障害は、初診日から6か月以上経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を請求することができます。
しかし主治医が症状固定と認めても、審査機関の認定医が症状固定と認めなければ、障害年金の支給は開始されません。
機能回復のリハビリを継続している場合は、症状固定と認めてもらえないことが多いです。
退院後もリハビリは継続しておられたのですが、機能回復のためのものではなく、マッサージを受けておられただけでした。
診断書を医師に作成していただく際は、その旨も診断書へしっかり記載していただけるよう、相談員の方にお伝えしました。
病歴就労状況等申立書を作成する際も、その旨を強調して記載しておきました。
結果
無事、障害基礎年金2級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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