糖尿病の初診日を健診結果や紹介状から証明し障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5448)
相談時の状況
腎不全により今年から人工透析を始められた、50代男性からご相談いただきました。
社労士による見解
詳しくお話を伺ってみると、腎不全の原因は、15年以上前から治療を受けておられたⅡ型糖尿病だとわかりました。
当時、健康診断で指摘され、職場近くの内科を受診したところ糖尿病と診断されました。
そのときは自覚症状がなかったため、大したことないだろうと考えて通院はしなかったそうです。
しかし翌年の健康診断ではHa1Cがさらに悪化しており、再度初診の内科を受診したところ、すぐに大学病院を紹介され、2週間ほど教育入院されました。
糖尿病が原因で腎不全に至った場合は、糖尿病について初めて医師の診療を受けた日が初診日です。
この方が最初に受診された内科は、かなり古いカルテでも保管しておられることを知っていましたので、初診日の証明は問題なく取得できると考えていました。
受任してから申請までに行ったこと
ところが、受診状況等証明書(初診証明)を依頼するためその内科に電話してみたところ、一度も受診されたことが無いとわかりました。
ご本人が、受診された医療機関を勘違いしておられたのです。
当時の状況から考えて、実際に行かれた可能性が高い医療機関は察しがつきましたので、そこへ電話してみたところ、やはり過去に受診されていたことが判明しました。
しかし初診時点のカルテは既に破棄されており、最終受診日付以外のデータは全て残っていませんでした。
そこで、教育入院された大学病院で、受診状況等証明書を取ってみることにしました。
大学病院は初診ではありませんでしたので、そこの受証だけでは何の証明にもなりませんが、おそらく最初の医療機関の紹介状を持っていかれたはずでしたので、そこに初診日が書いてあれば証明になると考えたためです。
予想通り、紹介状が保管されていましたのでコピーをいただいたところ、確かに初診日と判断できる記載はありましたが、冒頭に「それ以前から通院していた」と判断できそうなことも書かれていましたので、そこを指摘されると認められない可能性があると感じました。
そのため追加の資料として、当時の健診結果を出せないかと考えました。
ご本人から当時勤めておられた会社へ確認してもらったところ、何とか残されていましたので、それを合わせて提出しました。
結果
何とか主張通りに初診日が認められ、障害厚生年金2級を受給できました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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