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初診日から数か月の腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7055)

相談時の状況

腎不全により人工透析を受けておられる50代の女性について、ご主人からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、体調不良を訴えて数か月前に掛かりつけ医を受診して血液検査を受けたところ、腎臓の数値がかなり悪かったため、総合病院を紹介されました。

精密検査を受けたところ末期の腎不全とわかり、すぐにシャント手術が行われ、人工透析が開始されました。

障害年金は、初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日とされており、そこから申請できるようになります。

しかし例外がいくつかあり、人工透析を受けておられる場合は、初めて透析を受けた日から3カ月経過した日が障害認定日とされていますので、これに該当すると判断しました。
(ただし、透析開始から3か月経過した日の時点で初診から1年6か月経過している場合は原則通り)

 

受任してから申請までに行ったこと

初診の掛かりつけ医に受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらったところ、問題なく初診日として認められる内容でした。

診断書を作成してもらう際は、正しい書き方を理解してもらうための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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