健康診断結果とスケジュール帳の記録で初診日が認められたケース(事例№5395)
相談時の状況
知り合いの社労士から、顧問先の従業員の障害年金について相談に乗ってほしいとのことで、約30年前から指定難病である潰瘍性大腸炎を患っておられる50代男性をご紹介いただきました。
社労士による見解
詳しくお話を伺ってみると、この方は約30年前に会社の健康診断で貧血を指摘され、近医を受診されました。
すぐに総合病院を紹介され、そちらで精密検査を受けたところ、潰瘍性大腸炎と診断されたそうです。
その後は何度か入院しながらも働きながら治療を続けてこられましたが、大腸が全く機能しなくなり、約10年前に人工肛門造設術を受けました。
人工肛門(ストーマ)を造設されている場合は、それだけで障害等級3級に該当します。
潰瘍性大腸炎の症状が重い場合は2級に該当することもありますが、この方は小康状態を保っておられましたので、3級相当と判断しました。
後は初診日さえ証明できれば、問題なく障害厚生年金3級を受給できる状況でした。
最初の医療機関は30年も前でしたのでさすがにカルテは破棄されているだろうと思いましたが、そこの紹介状を持って転医された総合病院は現在でも定期的に通院しておられましたので、カルテと一緒に保管されているはずの紹介状で初診日を証明できる可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
ところが総合病院へ確認してみると、10年以上前のカルテは全て破棄されており、初診を証明できるものは何の情報も残されていないことが判明しました。
このままでは障害年金を受給することができませんので、ご自宅を探してもらったところ、当時の健康診断結果と、健康診断の前後に書かれたスケジュール帳が見つかりました。
以前は、健康診断で指摘を受けた時点が初診日と判断されることが良くありましたが、平成27年9月に出された厚生労働省令にて、原則健康診断受診日は初診日として扱われないこととなりました。
しかしその省令の「健診日の取り扱いについて」の中には、「初診の医証が得られない場合で申立てがあれば健診日を初診として認める」旨の記載が存在します。
そのため健診結果を提出してそこを初診日と主張することはできましたが、貧血の指摘を受けただけの内容でしたので、それだけでは証拠として認められない可能性がありました。
ところが当時のスケジュール帳の内容を見てみると、健康診断を受けに行く途中で貧血を起こし倒れたことや、健診結果を受けて上司から初診の医療機関を紹介されたこと、その後総合病院を受診しに行ったことなどが書かれていましたので、このスケジュール帳も合わせて提出すれば十分証明できると考えました。
結果
無事30年前の健診日が初診日と認められ、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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