健康保険組合に残されたデータで初診日を証明できたケース(事例№5739)
相談時の状況
約20年前に糖尿病を発症し、その後腎不全となって数年前から人工透析を受けておられる50代男性からご相談いただきました。
透析仲間から、「まだ障害年金の手続きをしていないのか?」と言われ、当センターをご紹介いただいたそうです。
社労士による見解
この方は20年くらい前から、職場の健康診断で血糖値が高いことを指摘されるようになったそうです。
数年後の健診結果で糖尿病を指摘されたため、産業医がやっている診療所へ通うようになりました。
しかし自覚症状がなかったため、受診は不定期になっていき、しばらくして通院しなくなったそうです。
約5年前に突然足が象のように腫れあがったため、慌てて大きな総合病院を受診したところ、糖尿病が悪化していることがわかりました。
また合併症で腎不全にもなっており、その2年後から人工透析を受けることになったそうです。
血液透析や腹膜透析などの人工透析を受けておられる場合は、間違いなく障害等級2級に該当します。
しかしどれほど重い障害状態にあると認められても、初診日を証明できない限り受給することはできません。
この方は腎不全により人工透析を受けておられましたが、糖尿病が原因である場合は、糖尿病の初診日を証明しなければなりません。
初診日は原則としてカルテに基づき証明しなければなりませんが、カルテは5年以上経過すると破棄してもよいと法律に定められているため、初診日から長い年月が経過していると、初診日を証明できなくなって障害年金を諦めなければならなくなることが良くあります。
受任してから申請までに行ったこと
産業医がやっておられた診療所へ連絡しようと、インターネットで電話番号を調べて何度も掛けてみたのですが、誰も出ません。
ご本人が近くに住んでおられてため、見に行っていただいたところ、数か月前に閉院されていることがわかりました。
医師のご自宅へ電話してみたところ、古いカルテは既に廃棄されており、客観的証拠となりそうなデータも一切残されていないことが判明しました。
最初の医療機関のカルテが破棄されていても、次の医療機関へ移る際に紹介状を持って行かれた場合は、その紹介状で証明できる場合が多いのですが、この方は途中で勝手に受診を止めておられたため、それもありませんでした。
糖尿病が発覚した際、すでに重症であった場合は入院されることが多く、生命保険会社へ入院費用の保険給付を請求されている場合は、その際に提出した診断書が証拠になることもありますが、入院はされていませんでした。
このままでは、初診日不明のため申請しても間違いなく不支給とされてしまいます。
しかしこの方は元々総務部の所属で、お勤めの会社は大手企業でしたので、独自の健康保険組合がありました。
総務部時代にやり取りをされていた、健康保険組合の職員にお願いして調べてもらったところ、当時の健康診断結果の記録がパソコンの管理画面に残されているとわかりました。
原則として、初診日とは「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」のことであり、「健康診断を受けた日」は初診日とみなされません。
しかし例外として、初診日の証明が取れない場合で、健診結果が「医学的見地からただちに治療が必要と認められる」内容だった場合は、検診日を初診日と扱うことができるとされています。
健康保険組合から取り寄せていただいた、健診結果の内容が報じされたパソコン画面のプリントアウトを見せてもらったところ、傷病名欄に「糖尿病」と明記されていましたので、これを初診証明として進めました。
結果
無事健診日が初診日と認められ、障害厚生年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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