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脳内出血による肢体障害で3級の決定を覆し2級に認めさせたケース

ご相談にいらした状況

ご家族よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

お会いして状態を拝見したところ、脳内出血の後遺症で右上下肢が麻痺しておられ、特に右上肢は殆ど動かせない状態でしたので、障害等級2級に該当すると判断しました。また初診日から6か月しか経過していませんでしたが、医師は症状固定と判断しておられました。脳血管障害による肢体障害は、初診から6か月以上経過し、医師が症状固定と認めている場合は原則の1年6か月を経過していなくても申請することができますので、直ぐにサポートを開始しました。

 

受任から申請までに行ったこと

すぐに医師へ診断書の作成を依頼していただいたのですが、出来上がってきた診断書を見ると、記載されず空白のままとなっている必要項目がいくつもあり、記載されている部分にも誤りが多く見つかりました。医師は診断書の作成に不慣れなようでしたので、医事課の職員へ相談し、医師との間に入っていただいて正しい内容の診断書を再度作成していただきました。

確実に障害等級2級を満たす内容の診断書に仕上がったのですが、申請して数か月後に届いた年金証書を見ると、なんと3級にされておりました。明らかに不当な審査結果でしたので、直ぐに審査請求(不服申立)を行いました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に変更されました。

何の落ち度も無い完璧な申請を行っても、誤った審査により不当な結果が出てしまうことは残念ながらよくあります。審査結果に不服がある場合は泣き寝入りせずに、結果を知った日から60日以内に審査請求(不服申立)を行わなければなりません。しかしこの審査請求は、感情の赴くままに自身の辛い状況を訴えてもあまり意味がありません。審査官の判断がいかに間違っているのかを、認定基準に基づいて正確に指摘しなければなりませんので、一般の方が対応することは困難です。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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