喉頭がんで障害基礎年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
ご本人の奥様からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士舩田による見解
奥様から詳しくお話しを伺ったところ、喉頭がんであることが発覚した翌月に喉頭を全摘出しておられました。
この場合、喉頭摘出手術をした日が障害認定日となり、その時点で障害年金を請求できます。
喉頭に限らず、手や足などを切断した場合も同様です。
本来障害年金は、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日とされますが、手足を切断したり、人工臓器を増設した場合は、例外としてその日が障害認定日とされますので注意が必要です。
また喉頭を全摘出した場合は、確実に障害等級1級と認定されます。
喉頭を全摘出したことで喋ることができなくなりますので、言語障害で2級となり、さらに一切飲食ができなくなりますので、嚥下障害で2級と判断されます。
障害年金制度では2級と2級を合わせると、1級に繰り上がる決まりになっています。
間違いなく障害基礎年金の1級が受給できると判断しました。
受任から申請までに行ったこと
ところが奥様のもとに届いた年金証書は、2級とされてしまっていました。
前述したとおり、喉頭を全摘出した場合は1級になるはずですので、すぐに審査を行った事務センターへ電話し、審査結果が間違っていることを説明しました。
始めは担当者も、審査結果に間違いはないと主張していましたが、私が社労士であることや、認定基準を把握している旨を説明すると、間違いを認めて審査をやり直してもらえることとなりました。
結果
審査請求(不服申立て)を行うことなく、障害基礎年金の1級に改めて認められました。
大変恐ろしいことですが、審査官も人間ですので、
間違った審査結果を出してしまうこともあります。
間違った審査結果が出ても、認定基準を正しく理解していなければ、間違っていることにすら気付けませんので、そのまま不当な等級で障害年金を受給することになってしまいます。おそらくそのような理由で、不当な等級の障害年金を受給されてる方は他にもいらっしゃると思います。
そのような事態を防ぐためにも、極力専門家に依頼されることをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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