脳出血による片麻痺で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№7661)
相談時の状況
脳出血により重い左片麻痺が残ってしまった、60代の男性からご相談いただきました。
入院中に障害年金の相談をされたところ、主治医からは無理ではないかと言われたとのことでした。
社労士による見解
この方は、7カ月前に自宅で突然倒れて意識を失い、近くの総合病院へ救急搬送されました。
脳出血と診断され、入院して保存治療を受けた後は、系列のリハビリ病院へ転医して半年間リハビリを受けたそうです。
現在は退院され、最初に救急搬送された病院に通院しておられました。
残念ながらリハビリを受けたものの重い左片麻痺が残ってしまい、左半身は全く動かせない状態でした。
そのため移動は室内も屋外も車椅子が必要で、トイレや入浴も介助が必要なほどでした。
これは障害等級1級に該当するほどの状態でしたが、医師からは無理ではないかと言われたそうなので、何か誤解をされている可能性があると考えました。
それと、原則障害年金は初診日から1年6カ月経過した時点が障害認定日となり、それまでは申請できません。
しかし脳出血や脳梗塞などの脳血管障害による後遺症は例外があり、片麻痺などの機能障害は、初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と認めた場合は、1年6カ月待たなくても申請できることとされています。
(この例外は機能障害のみが対象で、高次脳機能障害は原則通り1年6カ月待つ必要があります)
この方はすでに半年経過しており、機能回復目的のリハビリも終了していましたので、すぐに手続きを進めることにしました。
受任してから申請までに行ったこと
医師が無理だと誤解されているようでしたので、障害認定基準や障害認定日の特例等についてご理解いただけるよう参考資料を作成して受診時にお渡しいただいたところ、ご納得いただけ、正しい内容でお書きいただけました。
また症状固定の例外は、主治医の判断がそのまま通るわけではなく、審査する側の医師(認定医)が最終的に判断しますので、必ず認められるわけではありません。
ですので病歴就労状況等申立書を作成する際は、症状固定が認められるよう、リハビリはすでに終了していることなどを強調しておきました。
結果
無事に症状固定が認められ、障害基礎年金1級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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