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社会的治癒が認められて大動脈弁狭窄症で障害厚生年金3級を受給できたケース(事例№7091)

相談時の状況

大動脈弁狭窄症の診断を受けた50代女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺ってみると、この方は幼少期に心室中間欠損を指摘されていたそうです。
しかし自然に治癒し、その後は通院する必要もなく、問題なく社会生活を営まれていました。

また30代半ば頃には健康診断時の心電図で異常を指摘され、病院で検査を受けたところ大動脈弁二尖弁と診断されましたが、日常生活には影響がなかったため、その後通院はしなかったそうです。

約3年前から息苦しさを自覚するようになり、職場の健康診断で心音の異常を指摘されて受診したところ、大動脈弁狭窄症と診断されました。

当初は人工弁への置換を検討されましたが、そこまでしなくても対処できるとの主治医の判断で、大動脈弁形成術と大動脈人工血管置換術を受けることになりました。

現在は何とか復職していましたが、胸痛や息苦しさの症状は続いており、体力を使うような仕事や残業は免除してもらっているとのことでした。

本ケースで注意すべきポイントは、「初診日の判断」と「日常生活状況」です。

障害年金の初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。

この方の初診日は、原則通りだと心房中隔欠損を指摘された幼少期でした。
しかしその時点が初診となると、国民年金である障害基礎年金の対象となります。

障害厚生年金であれば等級が1級から3級まで存在しますが、障害基礎年金は2級以上でなければ対象にならず、3級相当だと受給することができません。

この方の障害状態は2級ではなく3級相当でしたので、厚生年金に加入しているときに初診日が無ければ受給できない状況でした。

そこで、「社会的治癒」を主張することにしました。
社会的治癒とは、一旦傷病が治癒(症状固定)し、投薬などの治療を受けることなく長期間に渡って社会生活を営めていた場合は、再発した時点を初診日として取り扱ってもらえる法理のことです。

この方はまさしくこれに該当するはずと考えました。

もう一つのポイントは、「日常生活状況」です。

障害年金の審査は、細かく定められた障害認定基準に該当するかどうかで判断されます。

心臓疾患の場合、もしも人工弁に置換していた場合は、それだけで障害等級3級に該当すると認定基準に定められているため、日常生活に何の支障も出ていなかったとしても受給できます。

しかし同じ心臓疾患でも、大動脈を人工血管に置換している場合は、置換していることに加えて「日常生活に支障がでている」と認められる必要がありました。

この方は何とか復職できていましたが、以前と同じように働けていたわけではなく、職場の配慮があって何とか勤務できていた状況でしたので、認められる可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書作成を依頼してもらう際は、人工血管に置換している場合の障害認定基準の説明や、この方の日常生活状況について医師に理解してもらうための参考資料を作成し、受診時に医師へ渡してもらったところ、実態に即した問題のない内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、社会的治癒の説明と、それに該当する旨を詳細に記載し、該当する旨を主張しておきました。

 

結果

無事に社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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