不完全型ベーチェット病で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5764)
相談時の状況
20代の女性から、不完全型ベーチェット病と知的障害についてご相談いただきました。
面談には、お母様と一緒にお越しいただきました。
社労士による見解
中学生の頃に担任教師から言われて精神科で発達検査を受けて療育手帳のBを取得されたそうですが、IQは知的障害までは行かないボーダーラインでした。
発達障害にも該当せず、二次障害も内容でしたので、精神の障害としては障害年金を受給できるほどではないと判断しました。
ベーチェット病の方は、眼症状の無い不完全型でしたが、発熱や倦怠感が強く、一日の大半を横になって過ごすことが多いようでしたので、こちらは障害等級2級に認められる可能性があると判断しました。
しかし、難病の場合は明確な障害認定基準が存在せず、特に倦怠感や易疲労を主な症状として主張する場合の診断書は「その他の障害」の様式を使用するため、ポイントを押さえた正しい書き方を医師に理解してもらう必要がありました。
受任してから申請までに行ったこと
主治医に正しいその他の障害用診断書の書き方や障害認定基準、日常生活状況などについて理解してもらうための診療を作成し、受診時にご本人からお渡しいただいたところ、問題の無い正しい内容でお書きいただけました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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