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人工透析による障害年金で会社保管の健康診断個人票を使い初診日証明できたケース(事例№5897)

相談時の状況

Ⅱ型糖尿病が悪化して腎不全となり、数か月前から人工透析を受けるようになった50代女性からご相談いただきました。

自身も障害年金を受けておられるご友人から、障害年金をもらえるはずだから社労士に相談したほうが良いとアドバイスされたそうです。

 

社労士による見解

この方は約10年前に、職場の健康診断で糖尿病を指摘され、すぐに通院を開始されました。

2年後には引っ越しに伴って転医され、そちらで治療を続けておられましたが、徐々に腎機能が低下していき、血液透析が必要な状態まで悪化されたそうです。

障害認定基準上、血液透析や腹膜透析などの人工透析を受けている場合は、障害等級2級に該当します。

しかし糖尿病から腎不全になった場合は、糖尿病で初診日を判断されることになり、徐々に悪化して透析に至るケースが多いため、障害年金手続きをする時点で既に初診時点のカルテが破棄されているケースがよくあります。

初診日はカルテなどの明確な証拠に基づいて証明できなければ、残念ながらどれだけ障害状態が重くても、障害年金を受けることはできません。

 

受任してから申請までに行ったこと

最初の医療機関へ問い合わせてみたところ、残念ながらカルテは既に破棄されていました。

そこで当時の職場へ連絡し、事情を説明して調べてもらったところ、当時の「健康診断個人票」が総務部に残されていることがわかりました。

初診日とは「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」であり、健康診断を受けた日は、原則として初診日とみなされません。

例外として、初診日の証拠が得られない状況で、健康診断の結果が医学的見地から直ちに治療が必要と認められる内容だった場合は、健診日を初診日と認めてもらうことが可能なのです。

健康診断個人票のコピーをお送りいただいたところ、医師の診断欄には「糖尿病」と明記されており、「要治療」とも書かれていましたので、問題なく初診日として認められると判断しました。

 

結果

無事に健診日が初診日と認められ、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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