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初診のカルテは無いといわれていたが腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース(事例№5268)

相談時の状況

Ⅱ型糖尿病からの腎不全で人工透析を受けておられる、50代の女性からご相談いただきました。

ご自身で年金事務所を通じて申請されたのですが、診断書の内容から初診日を遡って判断され、追加で受診状況等証明書(初診証明)を提出するよう指示があったそうです。

その病院へ確認したところ、カルテは既に破棄されていると言われてしまい、一旦諦めておられました。

しかし週3回の血液透析でフルタイムの仕事に就くことができず、経済的に困窮し、再度障害年金にチャレンジしたいと当センターへご相談いただきました。

 

社労士による見解

糖尿病が原因で腎不全となられた場合は、糖尿病について初めて医師の診療を受けた日が初診日と判断されます。

そのため、糖尿病の症状について初めて受診された際のことを、当時のカルテに基づいて証明しなければならないのですが、医療機関におけるカルテの保管義務は、最低5年とされています。

保管義務は「最低」5年ですので、必ず5年で破棄されるわけではありません。

意図的に5年で破棄されるところも稀にありますが、大半の医療機関は10年以上保管しておられ、大学病院などは何十年も保管しておられることも珍しくありません。

しかし、電子カルテ導入前の紙カルテの内容は電子カルテに反映されていないことがよくあり、医師もご存じないことがあります。

文書受付の担当者も、自分の病院がどの程度カルテを保管しているのかご存じないことが多く、間違ってカルテは破棄されていると答えてしまわれることが多いように感じます。

その病院は、昭和○○年以降のカルテをすべて倉庫に保管しておられることを経験から知っていましたので、間違いなくカルテに基づいて証明してもらえるはずだとご本人に説明しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

前回ご本人が確認された際に、カルテは破棄したと言われた経緯がありましたので、私が直接病院へ受診状況等証明書(初診日証明)の作成依頼に行きました。

窓口担当者に過去の経緯を説明した上で、その病院では昭和○○年以降のカルテが保管されていることをお教えしたところ、受付けていただけました。

しかし、数週間後に完成した初診証明を受取りに行くと、医師には過去の経緯や事情がうまく伝わっておらず、全く違う内容で書かれてしまっていましたので、再度説明して書き直しを依頼したところ、ようやく正しい内容の証明をお書きいただけました。

 

結果

無事初診日が認められ、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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