以前にも眼科を受診していたが後の受診が初診と認められたケース(事例№451)
相談時の状況
緑内障により、重度の視野障害となった40代男性からご相談いただきました。
ご自身で手続きをしようと年金事務所へ通われていたのですが、窓口で指示された眼科へ受診状況等証明書(初診日証明)の作成を依頼しに行かれたところ、カルテは全て破棄されているとわかり、困り果てて相談に来られました。
社労士による見解
この方は10代のころから近視で、眼鏡やコンタクトレンズを新調するたびに、異なる眼科を受診されていたそうです。
15年前にはドライアイが気になり、たまに眼科を受診して目薬を処方してもらっていました。
その2年後に、コンタクトレンズ新調のため別の眼科を受診されたところ、視野が狭まっていることがわかり、緑内障と診断されました。
その後は数か月に1回の頻度で通院されていましたが、視力も徐々に低下していったため、本人の希望で大学病院の眼科を紹介してもらったそうです。
数か月後に大学病院で手術を受けましたが、その後も視野障害は進行していきました。
受任してから申請までに行ったこと
年金事務所の窓口で初診と判断された、15年前の眼科は、単なるドライアイでの受診でしたので、関係ないと判断しました。
その2年後に受診した眼科が初診の可能性が高いと考えたのですが、確認したところ、そちらの眼科でもカルテはおろか、一切の記録は残されていませんでした。
しかしこの方は紹介状を書いてもらい次の大学病院へ行かれていましたので、大学病院でカルテと一緒に保管されているはずの紹介状に初診日が記載されていれば、それで証明できると考えました。
そこで、いつもお世話になっている相談員さんに事情を説明し、保管されていた紹介状を確認してもらったところ、確かに初診日が記載されていました。
ところがそれだけではなく、「数年前から他院で、時々点眼薬を処方されていた」との記載もありました。
実際にはドライアイのためだったのですが、緑内障治療のための点眼薬だと判断されてしまうと、初診日が遡ってしまいます。
幸い紹介状には、「緑内障とは聞いていなかったようです」との記載もありましたので、審査で誤解されないよう、病歴就労状況等申立書に細かい状況説明を記載しました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
実はこのケースは、一度不支給になりました。
原因は初診日ではなく、視野障害の状態が、等級に該当するほどではないという理由でした。
視野障害の数値が、障害等級2級に該当すると誰の目にも明らかであるにもかかわらずです。
障害認定基準ごく基本的な部分ですら理解していない認定医が判断し、しかもその単純な間違いを、審査官も気が付かなかったとしか思えません。
当然すぐに審査請求(不服申立)を行い、処分変更されました。
大変残念ですが、障害年金の審査は、毎回正しく行われているとは限りません。
認定医や審査官のスキルによる左右される部分が大きく、お世辞にも公平な審査とは呼べないのが実情です。
このような審査は、日常的に頻発しています。
だからこそ我々社労士が正しい知識を持ち、間違いを正していく必要があると、常々考えながら対応しております。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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