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遡り時点で受診はなかったが網膜色素変性症で障害基礎年金2級を5年遡及できたケース(事例№387)

相談時の状況

網膜色素変性症を患っておられる、20代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は友人から、夜になると目が見えていないことを指摘され、眼科クリニックを受診してみたところ、網膜色素変性症と診断されました。

視力は矯正で両眼とも1.2ありましたが、この時点でかなり視野狭窄が進んでおり、おそらくは大分以前から発症しておられたはずでした。

眼科クリニックから大学病院の眼科を紹介され、そちらへ転医されたものの、治療できる病気ではないため、その後は経過観察で年1回程度の受診を続けておられました。

ご相談いただく約1年前に視野障害で2級の障害者手帳を取得しておられましたので、障害年金でも2級に該当するはずだと判断しました。

またこの方は、初めて眼科を受診される相当以前から視野狭窄は進行していたはずなので、障害認定日時点(初診日から1年6か月経過した時点)でも2級に該当する可能性がありました。

障害認定日時点までの遡りを求める場合は、原則として障害認定日から3か月以内の受診に基づく診断書も提出する必要があります。
しかしこの方は、年1回程度しか病院には行かれていなかったため、ちょうどタイミングよく認定日時点に受診があるかどうかも問題でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

通院しておられる大学病院には、よく知っているソーシャルワーカーさんがいらっしゃいましたので、まずはその方に電子カルテを調べてもらいました。

すると、通院当初から視野狭窄は障害等級2級に該当するほどだったことがわかりましたが、やはり障害認定日から3か月以内には受診が無く、一番近い受診でも、認定日から半年ほど前でした。

原則は、認定日から3か月以内の診断書を提出できなければ遡りは認められないのですが、網膜色素変性症の症状は不可逆的なもので、医学的にみて回復することはありえません。

障害認定日の半年前で既に2級相当の視野障害だったのであれば、その半年後も2級以上の障害状態であったことは医学的に明らかですので、認定日の半年前の受診記録を元に診断書を書いてもらいました。

そして病歴就労状況等申立書を作成する際は、認定日の半年前の診断書でも、遡りは認められるべきであることを説明する文章をしっかりと書きこみました。

 

結果

無事、障害認定日まで遡って障害基礎年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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