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視野障害で間違いなく障害基礎年金2級に該当するのに不支給とされたケース(事例№5092)

相談時の状況

両緑内障により重度の視野狭窄がある60代女性の、ご主人からご相談いただきました。

ご主人が手続きされたものの、不支給通知が届いてしまったそうです。

 

社労士による見解

求心性視野狭窄または輪状暗点がある場合の視野狭窄は、両目の視野がそれぞれ、
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・Ⅰ/2視標で5度以内
・もしくはⅠ/4視標で10度以内、かつⅠ/2視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下
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だと障害等級2級に該当します。

不支給とされた診断書を拝見したところ、Ⅰ/2視標による視野が記入されていませんでした。
Ⅰ/4視標の視野だけだと上記基準は満たさない状態でしたが、Ⅰ/2視標だと5度以内になるはずでしたので、診断書の記入漏れが落とされた原因だと判断しました。

本来であれば不支給決定を出す前に、診断書の追記を年金機構が本人へ指示してくれても良いはずでしたので、相当不親切な、もしくは相当不慣れな認定医にあたってしまったようです。

障害等級2級に該当することを証明できる内容の診断書でなかったことは確かでしたので、一から申請しなおすことにしました。

 

受任してから申請までに行ったこと

前回の申請で不支給とされた原因を説明する文書を作成し、ご本人から医師へお渡しいただいたところ、今度は記載漏れの無い、完璧な内容を診断書をお書きいただけましたので、直ぐに申請しました。

ところがその数か月後、再び年金機構からご本人へ、不支給通知が届けられました。

今度はどこをどう見ても障害等級2級に認められるべき内容で申請しましたので、直ぐに近畿厚生局に対して審査請求(不服申立)を行ないました。

 

結果

わずか3か月程度で年金機構より、障害基礎年金2級に処分変更する旨の通知が届きました。

審査結果が見直される場合、大抵半年以上経過してから近畿厚生局より処分変更の連絡が入るのですが、今回はあまりにおかしな審査結果だったためか、年金機構から直ぐに通知が届きました。

実は昨年において、当センターだけでも同様の審査結果が2件も出ています。

これは、障害認定基準を理解していない同一の審査官と認定医が審査を担当したと思われます。

当センターだけで2件も発生したということは、もっと多くの方々が同じ目にあっておられると推測します。

視野障害で2級の障害者手帳をお持ちであるにもかかわらず、不支給とされてしまった方は、審査が間違っていた可能性が極めて高いと思われますので、直ぐにお近くの専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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