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元担任教師の証言で初診日が認められ視野障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

先天性白内障や眼球振盪による視野障害をお持ちの50代女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は生まれつき右目が全く見えていませんでした。

治る見込みはありませんでしたが、左目の視力も低かったため、経過観察目的で25歳頃まで年1回の受診を続けておられました。

しかしその後は一切眼科を受診しなくなり、毎年左目用の眼鏡を新調して対応しておられました。
50歳になったころに周りから障害者手帳の取得を勧められ、約25年ぶりに眼科を受診したところ、左目の視野は5度以下まで悪化していました。

障害年金の存在を知り、申請しようと年金事務所へ行かれたのですが、初診日を証明できるものが何もなく、途方に暮れて当センターへご相談いただきました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は、障害等級に該当するほどの障害状態であっても、初診日を証明できなければ支給されません。

初診日は原則としてカルテに基づいて証明しなければならないのですが、カルテは5年以上経過すると破棄しても良いこととされています。
カルテが無くても、それに代わる客観的な証拠があれば認められる場合も多いのですが、自己申告で初診日を主張するだけではどうしようもありません。

しかし20歳前障害は、20歳以降に初診日がある場合ほど厳格ではなく、次のような違いがあります。

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1.一番最初の医療機関でなくても、20歳前にどこかを受診していることが証明できればOK。
2.2人以上の第三者に証言をしてもらう(第三者証明)だけで、初診証明の代わりとして主張できる。
 (現在は20歳以降の初診でも第三者証明を使用できることになりましたが、同時に客観的証拠を添付する必要があるため20歳前障害より厳しいです)
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この方は20歳までの受診を証明する客観的な証拠は何もありませんでしたが、ご協力いただける中学と高校の元担任教師が見つかりました。

第三者証明は、出せば必ず認められるというわけではありません。
信憑性が高いと判断されなければ認められませんので、『誰に』『どのような内容を書いてもらうか』が重要です。
例えば友達にお願いして曖昧なことだけ証言してもらっても、結局は信憑性が低いと判断されてしまう危険性があります。

こちらからご協力いただく元担任教師に事情やポイントを細かく説明し、当時の事実に基づいたわかりやすい内容のものをお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金の手続きは、制度の内容を熟知したうえで進めなければうまくいきません。
年金事務所の窓口では原則通りの対応をされますので、実務上は必要がない書類でも頑なに提出を求められ、先に進められなくなることがよくありますのでご注意ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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