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B型肝炎からの肝硬変で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

当初はご自身で手続きを進めようと年金事務所の窓口に通っておられました。
しかし窓口担当者が障害年金のことをよく理解していなかったようで、30年くらい前の全く関係ない受診まで遡って初診日の証明を取得してくるよう指示されたそうです。病院へ確認してもカルテは既に存在せず、どうすればよいのかわからなくなって当センターへご相談いただきました。

詳しくお話を伺ってみると、窓口担当から証明を取ってくるよう指示された30年前の受診は、今回の肝硬変とは関係ないものだとわかりました。

この方は約20年前から倦怠感を感じるようになり、足のむくみも自覚するようになったため、異常を感じて近医の内科を受診されたそうです。
以後通院して投薬治療を受けておられたのですが症状は徐々に悪化していき、勤務中に度々意識を失うようになったため、数年前から仕事もしておられませんでした。

最近の検査数値を見せていただいたところ、概ね中等度から高度の異常数値でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診から一貫して同じ医療機関へ通院しておられましたので、初診日の証明については問題ありませんでした。
しかし通っておられたのは個人医院で、医師は障害年金用の診断書を作成したことが無いようでしたので、ポイントをわかりやすく説明した参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。

ところが出来上がってきた診断書をみると記載漏れや勘違いによる記入ミスが多数ありました。そのまま申請すると不支給になることは確実でしたので、間違いや記載漏れを細かく指摘し、正しい内容の診断書に修正していただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金の2級に認められました。

肝疾患や腎疾患は初診日が10年以上遡ってしまいことも珍しくなく、初診日を証明できる客観的な証拠が存在しないことを理由に不支給とされてしまうことが良くあります。

障害年金は非常に複雑な制度ですので、ある程度経験を積んだ専門家でなければ正しい判断ができませんので、まず最初に専門の社労士へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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