アルコール性肝硬変で障害厚生年金1級に認められたケース
ご相談にいらした状況
ご本人の奥様よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。
社労士舩田による見解
検査数値を拝見したところ、障害等級1級相当だと判断しました。しかし初診日は20年近く前であり、さらにそれ以前に健康診断で異常を指摘されていた可能性があるとわかりましたので、初診の証明が困難な可能性が予測されました。
受任から申請までに行ったこと
奥様は初診日時点の状況についてはご存じなかったため、ご本人の状態が比較的良いときに、電話で詳しくお話を伺いました。すると、当時健康診断は受けておられなかったことがわかりました。次に、初診と思われる病院へカルテの有無を確認したところ、運良く破棄されていませんでした。
結果
無事、障害厚生年金の1級に認められました。
内臓系の疾患は精神疾患などと違い、認定基準が検査数値で明確に定められている場合が殆どです。
しかし審査で重要なのは検査数値だけではなく、医師が主観で判断し記入する項目にも重要な箇所があります。検査数値は認定基準をクリアーしていても、軽い等級で決定してしまうことがあるのです。そういう事態に陥らないためには、医師に認定基準を正しく理解してもらわなければなりません。診断書が正しく書かれているかどうかを判断することは一般の方には困難ですので、一度専門家へご相談いただくほうが安全です。