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重度の肝硬変なのに不支給とされていたが障害基礎年金2級に認められたケース(事例№641)

相談時の状況

原発性胆汁性胆管炎から肝硬変となった、50代女性からご相談いただきました。

ご家族が手続きをされたのですが、障害等級に該当するほどではないとの理由で、不支給になったそうです。

診断書を書かれた主治医に不支給の報告をされたところ、「えー?!通らんかったんや!」と驚かれたそうです。

 

社労士による見解

初めにお電話でご相談いただいた時点で、あまり呂律が回っておらず、こちらの話もあまりご理解されていないように感じましたので、面談はご家族にも同席していただきました。

不支給とされた診断書のコピーを拝見したところ、血清総ビリルビンの数値は高度異常で、腹水や肝性脳症も認められていましたので、障害等級2級に該当するほどの状態であることは明らかでした。

意思の疎通に難があったのは、肝性脳症が進行していたたことが原因のようでした。

不支給とされてしまった原因は、日常生活能力を判断するための項目が、比較的軽度のところにチェックされていたことにありました。

障害等級に該当するかどうかの判断は、「障害認定基準」に基づいて行われます。

様々な障害ごとに設定されており、肝疾患の認定基準は、検査成績や臨床所見だけでなく、日常生活能力についても触れられています。

検査数値がどれほど重症であっても、日常生活に大きな支障がないと判断されれば、障害年金は支給されません。

この日常生活に支障がでているかどうかは、特定のチェック項目で判断されるのですが、この判断は医師の主観によるところが大きく、正しい認識に基づいてお書きいただけなければ、障害状態を正しく審査してもらうことができないのです。

 

受任してから申請までに行ったこと

予め医師に了解をいただいたうえで、診察に同席しました。

その際に障害認定基準を医師にお見せし、肝疾患の認定基準についてご説明したところ、直ぐにご理解いただき、後日正しい内容の診断書をお書きいただくことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

残念ながら、医師は障害年金制度について詳しくご存じなわけではありません。

当然、障害認定基準もご存じではありませんので、思い込みや間違った認識に基づいて、悪気なく通らない診断書を書かれてしまうことがよくあります。

診断書の内容についてあれこれ口を出すようなことは絶対にしてはいけませんが、正しい認識をお持ちいただいた上で作成に当たっていただく必要はありますので、まずは専門家へご相談ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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