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脳梗塞後遺症による肢体障害で障害厚生年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

お会いしたところ、左上肢は筋力が殆ど消失しており、左下肢は杖を使用しなければ殆ど歩行できない状態でしたので、障害等級2級以上に相当すると考えました。また発症から既に8か月が経過しており、医師からも症状固定と言われたようでしたので、直ぐにでも申請することが可能だと判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

通常障害年金の申請は、初診日から1年6か月経過しなければ行うことができません。しかし脳梗塞や脳内出血などの脳血管障害による肢体障害は、初診から半年が経過し、医師が症状固定と認めた場合は、例外として障害年金を請求することが可能です。

直ぐにでも申請可能であるとお伝えしたのですが、健康保険の傷病手当金を受給しておられました。傷病手当金と障害年金は、実は両方貰うことができません。傷病手当金を受給している方が障害年金をもらうこととなった場合は障害年金が優先され、障害年金として受給した金額と同額が傷病手当金から減額されます。そのため障害年金の受給権を獲得しても、傷病手当金としてもらっていた金額と同じだけしか受給できないのです。

そのことをお伝えしたところ、傷病手当金をもらい終える少し前から準備を始めることを希望されたため、数か月後からサポートを開始しました。

結果

無事障害厚生年金2級に認められました。

肢体障害の診断書をお書きいただく場合は、日常生活状況についての項目も正しく医師にご判断頂く必要があります。「さじで食事をする」「階段を上がる」などの各項目に、「○・○△・△×・×」を医師にご記入いただきます。ここで重要なのは、こういった日常生活の動作が可能かどうかを、杖や装具などの補助用具を使用しない状態でご判断いただくことです。例えば常に装具を付けている状態で歩行できたとしても、「○」ではないのです。この点をあまり意識せずに書かれてしまう場合がよくありますので、まず専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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