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脳梗塞による半身麻痺で、発症から6か月時点で受給が認められたケース

ご相談にいらした状況

Cさんご本人は右半身が麻痺しておられ、お会いすることが難しい状況だったため、Cさんのお姉様とお会いしてお話を伺いました。

 

社労士舩田による見解

ご本人の状況を詳細に確認したところ、2級以上に相当するのではないかと判断しました。また本来は初診日から1年半を経過しなければ障害年金の申請はできないのですが、医師が症状の固定を認めておられたため6か月経過した時点で受給できると判断しました。

Cさんのお姉様から医師へ、日常生活の影響などを具体的に伝えたうえで診断書を作成してもらいました。また6か月時点で症状が固定したことを客観的に認めてもらえるよう、病歴就労状況等申立書に現在の状況を具体的に書きこみました。

 

結果

初診日から6か月が経過した時点をもとに、無事に障害厚生年金2級の受給が認められました。Cさんのお姉さんをはじめ、Cさんにも大変喜んでいただき、同時に「ほっとした」というお言葉をもらえたので、私としてもひとしおの喜びになりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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