糖尿病性の慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にこられたときの状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士舩田による見解
お会いして詳しくお話しを伺ったところ、10数年前から糖尿病で通院しておられました。
糖尿病性の慢性腎不全は、糖尿病と腎不全に相当因果関係があると判断されるため、糖尿病の症状を訴えた日を初診日として扱われます。
そのため初診時のカルテは既に破棄されているが多く、初診日を客観的に証明できないという理由で障害年金が支給されないケースが非常に多くあります。
また会社勤めをされていらっしゃる方は定期健康診断を毎年受けておられると思いますが、「要請検査」や「要治療」という結果が出た場合は、その時点を初診として扱われることもあります。
この方は主婦でしたので定期健康診断は受けておられませんでしたが、糖尿病で初めて受診された際のカルテは既に破棄されておりました。
受任してから申請までに行ったこと
2番目に受診した病院へ確認したところ、1番目の病院で書かれた紹介状が残されており、そちらに初診日が記載されておりましたので、初診時の客観的証拠として提出しました。
結果
無事、障害基礎年金の2級に認められました。
糖尿病が原因として発症する傷病は、糖尿病で受診した日を初診日として取り扱われることが大変多く、初診時の証明ができずに受給できないケースが多くみられます。
しかしカルテが破棄されている場合でも、紹介状や診察券、パソコン上に残っている受診日などから証明できる場合もあります。
特にカルテが破棄されていても、パソコン上に受診記録や投薬記録などが残されていることはよくあります。
カルテが破棄されている場合は初診証明の作成を断られることが良くありますが、医事課の方などに状況を説明し、交渉することでパソコン上の記録をご提出いただけることもありますので、諦めずに対処していくことが重要です。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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