【京都の社労士が解説】発達障害で障害年金を申請したい方へ
こんにちは、社会保険労務士の舩田です。
こちらの記事では発達障害の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。
・1人で生活が困難…
・特に仕事をすることが難しい
という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください
目次
発達障害とは?
発達障害とは、脳機能の発達の偏りが関係する生まれながらの特性です。
症状や程度も様々ですが、見た目ではわかりにくく、知的障害を伴わない場合は周囲の理解が得られことがよくあるため、「勉強はできるのに、なんでこんな簡単なことができないの?」などと責められてしまい、子供の頃から生きづらさを感じて来られた方が多いように思います。
主な診断名としては、自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)が多く、一つだけではなく複数の特性がみられるケースも多いです。
自閉症スペクトラム(ASD)の方で大体共通するのが、コミュニケーションに難があり、良好な人間関係が築きにくいという特徴です。
個々人で程度の差はありますが、「人の気持ちが理解しづらい」「場の空気が読めない」「雑談が苦手」「曖昧な表現がわかりづらい」などの特性から、人が離れて行ったり、意思の疎通が十分にできず、日常生活や就労に影響がでてしまいます。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の方は、「片付けができない」「不注意によるミスが多い」「計画的な行動ができない」「衝動的な発言や行動が多い」「興味がないことは頭に入らない」などの特性が目立ち、子供の頃から毎日のように叱られてこられた方が多いように感じます。
学生の頃は親御さんなどのサポートを得られて大きな支障がでないケースもありますが、就職してから業務に支障が出てしまい、初めてこの障害に気づかれるケースもよく目にします。
学習障害(LD)の方は、知能が低いわけではないのに、数字の概念が理解できなかったり、読み書きが極端に苦手だったりします。できる科目とできない科目の差が激しくなり、怠けていると誤解されてしまうことが多いようです。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
発達障害の認定基準
認定基準・精神疾患の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。
発達障害で障害年金を申請する際のポイント
生まれながらの発達障害が原因で、子供の頃から生きづらさを感じてこられ、ストレスなどから二次障害として神経症や精神病を発症されてしまう方が多いです。
よく目にするのが、明らかに発達障害の傾向が見られるのに、診断は神経症や精神病のみで、発達障害には触れられていないケースです。
特に、強迫性障害や社会不安障害などの神経症は、原則として障害年金の対象外とされていますので、どれだけ重症でも障害年金を受給できないことがほとんどです。
発達障害を得意とされている精神科は少数ですので、可能性があると感じておられる方は、セカンドオピニオンとして発達障害まで対応してもらえるところの受診を検討されるのが良いと思います。
また逆に、二次障害はあまり深刻でなく、投薬治療なども受けておられない方もおられます。
この場合、発達障害の特性から就労に大きな影響がでているにも関わらず、うつ症状などはないため元気な印象を医師に持たれてしまい、等級審査上非常に重要な「日常生活能力」に関する項目を軽く書かれてしまうことがよくあります。
一般就労が不可能なほどでも、「日常生活能力」を軽く書かれてしまえば障害年金は受給できませんので、診断書を作成する医師に正しい判断基準を理解してもらう必要があります。
発達障害での受給事例
当事務所がサポートした発達障害の方の受給事例をご紹介します。
発達障害で社会的治癒が認められ障害厚生年金を受給できたケース(事例№6036)
詳しくはこちら<<
大学に通いながら発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5434)
詳しくはこちら<<
発達障害で申請したが不支給となり再チャレンジしたケース(事例№5320)
詳しくはこちら<<
発達障害で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください
ここまでご覧いただきありがとうございました。
発達障害での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。
まずはお電話かメールでご予約ください。
お電話はこちらから↓ ☎075-662-8007 24時間対応メールお問い合わせはこちら |