網膜色素変性症で障害厚生年金2級に認められたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
約20年前から夜盲症を自覚されるようになったそうですが、加齢によるものと考えて特に医師の診察は受けておられませんでした。
ところが数年前より視野狭窄も自覚されるようになり、人混みでよくぶつかることがあったため、異常を感じて眼科を受診されたところ、直ぐに網膜色素変性症であることが判明しました。
視野障害で障害者手帳の2級を取得しておられましたので、障害年金の等級も2級に該当すると確信しました。
受任してから申請までに行ったこと
医師に正しい書き方をお伝えしたうえで診断書を作成していただき、病歴就労状況等申立書も発症当時から現在までのことを細かくヒアリングしたうえで作成しました。
結果
無事、障害厚生年金の2級に認められました。
結論から言いますと、この方の申請は特に難しいものではありませんでした。
網膜色素変性症の方は夜盲症などをきっかけに受診されて発覚し、その後長い時間が経過してから障害等級に該当するほどに悪化する場合が多いため、障害年金を申請しようとしても初診時の証明が取れないことが良くあります。
初診だと記憶していた医療機関に受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらうと、「当院受診前に近医を受診していた様子」などと、本人も覚えていなかったような情報を書かれえて初診日が遡ってしまうこともあります。
医師に作成してもらう診断書も必要項目に抜けなどがあるとその部分は異常がないものとみられてしまうため、提出前に細かく内容を確認して見なければなりません。
また一般の方がご自身で手続きを進めようとすると、最低でも5回以上は年金事務所へ足を運ばなければなりません。集めた書類の内容に不備が見つかるとその都度やり直しを指示され、10回以上通い詰められる方も珍しくありません。
しかも窓口では審査に通りそうかどうかの判断などはしてもらえませんので、不安を感じて途中で諦めてしまう方も大勢いらっしゃいます。専門家の立場からだと簡単に感じる申請でも、一般の方にとっては非常に手間のかかる手続きですので、専門家へ初めからご相談いただく方が安心です。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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