人工透析はしていないが腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5974)
相談時の状況
慢性腎不全の40代男性からご相談いただきました。
人工透析は受けていないものの、将来的には腎臓移植の可能性があるとのことでした。
社労士による見解
この方は以前から、職場の健康診断で尿蛋白の異常を指摘されていたそうですが、自覚症状がなかったため無視していたそうです。
約5年前に、頭痛や倦怠感などを覚えて掛かりつけの内科を受診したところ、腎機能障害を指摘されました。
すぐに大学病院を紹介され、通院治療を受けておられましたが、徐々に状態が悪化していき、最近ではまともに勤務できないほどになっておられました。
医師からは、腎臓移植を勧められているとのことでした。
この方は、人工透析は受けておられませんでしたが、直近の血液検査結果を拝見したところ、血清クレアチニンの数値が5㎎/dlを超えていましたので、障害等級2級に該当する可能性があると判断しました。
腎不全の場合、血液透析や腹膜透析などの人工透析を受けておられると、障害等級2級に該当します。
しかし透析を受けていなくても、内因性クレアチニンクリアランス値や血清クレアチニン値が中等度異常以上であり、なおかつ日常生活に著しい制限があると認められる場合は、2級に該当します。
受任してから申請までに行ったこと
腎臓疾患に限らず、内科系疾患の大半は、検査数値が悪いというだけでは認めてもらえず、「日常生活にどの程度支障が出ているか?」ということも重視されます。
そのため、検査数値は重度の異常値が出ているのに、診断書の書き方がまずくて等級に認められないという事態がよく起こります。
正しい内容の診断書をお書きいただけるよう、参考資料を作成し、受診時に主治医へお渡しいただいたところ、実態に即した正しい内容のものをお書きいただけました。
結果
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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