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初診時のカルテが無くても感音性難聴で障害基礎年金1級が認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

お会いして詳しくお話しを伺ったところ、左耳は生まれつき全く聞こえておらず、右耳も数年前から聴力レベルが100dbとなっておられましたので、障害等級は確実に1級相当であるとわかりました。

初診日は小学3年生の頃で、しばらくは定期的に受診して検査を受けておられました。しかし治療をしても治る見込みがないと医師から言われたことで、小学5年生の時に通院を止め
ておられたため、初診時のカルテは破棄されている可能性が高いと考えました。障害年金の申請をする上で初診日は非常に重要であり、原則としてカルテに基づいて証明する必要があります。カルテが破棄されている場合、客観的な証拠を提出できなければ障害年金を受給できなくなることもよくあります。

 

受任から申請までに行ったこと

初診時の病院へ確認してもらったところ、やはり当時のカルテは破棄されておりました。また、当時医師の診察を受けたことがあることを客観的に証明できるものも、一切残っていませんでした。実は平成24年より、20前障害の基礎年金を申請する場合に限って、第三者の申立書を複数添付することで申請することが可能になりました。

しかしこの第三者の申立書を提出すれば必ず初診が認められるというわけではありませんので、可能な限り客観性のある内容のものを用意しなければなりません。証言していただく方も学校の先生や養護教諭、医療機関の関係者などが望ましいのですが、ご協力いただけたのは当時のご友人数名だけでした。しかし初診時の病院には当時診察していただいた医師が現在も勤務しておられることがわかりましたので再度受診していただき、診断書をご作成いただく際に、「当時ご相談者様が何度か受診しておられたことを記憶している」というような一文を医師のご判断で書き込んでいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金の1級に認められました。

初診時の医療機関が診断書を作成してもらう医療機関と異なる場合は、「受診状況等証明書」という書類を初診時の医療機関に作成してもらう必要があります。初診時のカルテが存在しない場合は、「受診状況等証明書を添付できない理由書」という書類をご自身で記入して提出すれば、年金窓口で申請を受理してもらえます。

しかしこの「添付できない理由書」は申請を受理してもらうことができるようになるだけで、客観的な証拠を添付することができなければ、高い確率で不支給となってしまいます。しかも年金事務所の窓口では審査を通過できるかどうかの判断はしてもらえません。そういう事情を知らずに申請してしまい、当然のように不支給となり、書類は年金機構で保管されてしまうため、二度と申請することができなくなってしまわれる方も多くいらっしゃいます。

しかも初診日の判断は非常にあいまいですので、ちょっとした書類上の記載から自分が思っていたよりも過去に初診日が遡ってしまい、結果的に証明できなくなってしまう方もいらっしゃいます。このような事態に陥らないようにするためにも、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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