直腸がんによる人工肛門で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7553)
相談時の状況
直腸がんの治療を受けておられる60代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
以前から便が出にくかったり、血が混じっていることがありましたが、気にしていませんでした。
掛かりつけの診療所でたまたま血液検査をした際に異常を指摘され、総合病院を紹介受診して精密検査を受けたところ、直腸がんであることが判明しました。
すぐに大学病院を紹介され治療がはじまりましたが、腸捻転を起こしてしまい、人工肛門を造設することになりました。
人工肛門を造設している場合は、障害等級3級に該当します。
初診日時点で国民年金だった場合は、2級からしか支給されない障害基礎年金の対象ですので受給できませんが、厚生年金の場合は3級でも受給できます。
この方は障害厚生年金の対象でした。
また、原則として障害年金は初診日から1年6カ月経過しなければ申請できませんが、例外として、人工肛門を造設している場合は、造設から6か月経過した時点が障害認定日となりますので、1年6カ月経過しなくても申請できます。
この方は造設からすでに6か月経過していましたので、すぐに手続きを進めることにしました。
受任してから申請までに行ったこと
まずは指摘を受けた掛かりつけの診療所で、初診日証明である受診状況等証明書を作成してもらいました。
次に、総合病院で診断書を依頼していただく際に、正しい内容でお書きいただくための参考資料を医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書もこちらで作成し、申請しました。
結果
無事に障害認定日まで遡って、障害厚生年金3に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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