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脳出血による片麻痺で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№7362)

相談時の状況

脳出血の後遺症により、重い右片麻痺と高次脳機能障害がある50代の女性について、ご主人から相談がありました。

ご主人は障害年金のことをいろいろ調べておられ、もうすぐ初診日から1年6か月経過するので準備を進めておきたいとのことでした。

 

社労士による見解

奥様は1年数か月前に突然脳出血で倒れ、救急搬送されたそうです。
入院し、リハビリも受けましたが、障害はほとんど改善しなかったとのことでした。

右上下肢は全く動かせない状態で、医師から全廃と言われているそうです。

高次脳機能障害は、記憶障害や怒りっぽくなるなどの性格の変化が見られるのと、言葉がなかなか出て来なくてスムーズに会話ができない、失語症がありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方のポイントは、「障害認定日の設定」と「申請する障害の選別」でした。

まずは障害認定日についてです。
通常は初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日なのですが、いくつか例外があります。
脳出血などの脳血管障害による機能障害は、初診日から6カ月経過し、医師が症状固定と認めた時点を障害認定日と主張することができます。
この方は既に症状固定の状態でしたので、1年6か月待たずに進めることとしました。

次に障害の選別です。
この方は、片麻痺による肢体障害、高次脳機能障害による精神障害、失語症による言語障害がありました。
障害年金は複数貰えるわけではなく、いくつかの障害で申請しても、一つに統合されます。

もしも2級相当の障害が2つあれば、合わせて1級になります。3級の障害が3つあれば、合わせて2級になります。一つが2級でその他が3級の場合は、残念ながら1級にはなりません。一つが1級の場合は、他の障害が何級であろうと、1級以上の等級はありませんので何も変わりません。

この方の障害は、精神障害と言語障害はおそらく3級相当でしたが、肢体障害は明らかに1級相当でした。
肢体障害で1級に求めらえるなら、他の障害が何級になっても意味はありませんので、肢体障害のみを主張して進めることにしました。

診断書を依頼していただく際は、正しい内容でお書きいただけるよう参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。

ところが、完成した診断書を拝見すると、右上下肢の筋力は全て「消失」とされているにもかかわらず、ズボンの着脱やお辞儀、屋内での歩行などが可能であるかのように書かれている部分がありました。

明らかに事実と異なる内容であり、そのまま申請すると、右半身が全く動かせないにも関わらず不支給とされてしまうことが明らかでした。

大きな病院ではよくあることですが、各関節の筋力や可動域を作業療法士さんや理学療法士さんが計測し、そのまま医師ではなく療法士さんが診断書の「日常生活における動作の障害の程度」の項目も書き込んでおられるようでした。
療法士さんはもちろん悪気はないと思いますが、今回のように間違った認識に基づいてとんでもない内容で書かれてしまうことが、実はよくありますので、注意が必要です。

受診時にご主人から医師へ、右半身が全く動かせないのに着替えや歩行は不可能である旨をお伝えいただいたところ、素直に間違いを認めていただくことができ、正しい内容の診断書に書き直されました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

肢体障害用の診断書は、日常生活における動作の障害の程度を間違った認識に基づいて書かれてしまうことがよくあります。
それに気づかず提出してしまうと、もちろん等級には認められませんし、正しい認識に基づいて診断書をもう一度書いてもらい再チャレンジすると、前回の診断書内容は正しいという前提で年金機構は審査しますので、「なぜそんなに悪化したのか?」と疑いの目で見られることになります。

症状が固定し、悪くなったりしないはずの障害の場合は、最悪の場合2度と審査に通らなくなることもありますので、慎重な対応をお勧めします。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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