膵臓全摘出による糖尿病で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7050)
相談時の状況
膵臓を全摘出したことによる二次性糖尿病を発症された50代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
数年前に人間ドックを受けたところ、膵管拡張を指摘されました。
すぐに大きな病院を紹介され受診しましたが、仕事が忙しく、1年くらいほったらかしにしてしまったそうです。
不安を感じて別の病院を受診したところ膵臓がんと判明し、通院治療を受けましたが、2年後には膵臓を全摘出しなければならなくなりました。
膵臓がなくなれば当然インスリンが分泌されなくなりますので、二次性糖尿病となり、インスリン治療が始まりましたが、度々低血糖を起こすようになり、業務に支障が生じるようになりました。
糖尿病は、内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチドの値が0.3未満で、かつ一定以上日常生活に支障が出ている場合は障害等級3級に該当すると障害認定基準に定められています。
注目すべきポイントは、「糖尿病は3級より上の等級が存在しない」という点です。
どれだけ重度でも糖尿病は、腎不全や糖尿病性網膜症などの合併症がなければ、3級より上の等級には認められません。
ということは、初診日の時点で厚生年金の被保険者だった場合は障害厚生年金3級を受給できますが、初診日の時点で国民年金の被保険者であった場合は、障害基礎年金が2級からしか対象にならないためもらうことができない、ということになります。
この方は初診日の時点で厚生年金に加入されていましたので、障害厚生年金の対象でした。
膵臓を全摘されているため改善の見込みはなく、日常生活に支障も出ていましたので、間違いなく3級に認められると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
診断書の作成を医師に依頼していただく際は、障害認定基準や正しい書き方を理解していただくための参考資料を作成し、受診時にお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、日常生活の状況や職場での周りの配慮などについても詳しく記載しておきました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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