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人工透析による障害年金で生命保険会社の資料を使い初診日を証明できたケース(事例№6118)

相談時の状況

人工透析を受けておられる40代男性について、病院の相談員さんからご相談いただきました。

 

社労士による見解

ご本人から詳しくお話を伺ったところ、この方は専門学校生だった頃に急性膵炎となり、通院治療を受けておられたそうです。

その後25歳ごろに体調不良を訴えて近くの総合病院を受診したところ、糖尿病と診断されました。

継続して糖尿病の治療を受けておられましたが、徐々に腎機能が低下していき、数か月前から腹膜透析を開始されていました。

障害年金の初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。

つまりこの方の場合、腎不全の診断がついたところではなく、その原因となった傷病で判断されます。

さらにその「原因となった傷病」とは、障害との間に「相当因果関係」があるかどうか、という見方をされます。

この「相当」因果関係というのは、単なる因果関係ではなく、「その傷病が悪化すれば、大半がこの障害になるであろう」というくらい関係が深い場合に認められます。

医学的にみて「因果関係がある」程度では、該当しないのです。

この方の場合、急性膵炎の治療が原因で糖尿病になった可能性はありましたが、「相当因果関係」といえるほどではないと判断し、糖尿病について初めて医師の診療を受けた日が初診日になると考えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初めに、糖尿病について初めて受診した病院へ確認したところ、20年以上も経過していましたので、カルテを含めたすべての記録がすでに破棄されているとわかりました。

次の病院へ転医する際に紹介状を書いてもらっていれば、それが初診日の証拠になることがよくあるのですが、それもありませんでした。

残念ながら、障害年金は初診日を明確に証明できなければ、受給することができません。

そこで、この方は糖尿病が発覚した際に、相当数値が悪かったと聞いていましたので、すぐに入院された可能性があると考えました。

本人に確認したところやはりその通りで、その際に加入していた生命保険会社へ入院給付金を請求されたとのことでしたので、その保険会社へ連絡し調べてもらったところ、当時提出されていた診断書が残されているとわかりました。

取り寄せて内容を確認したところ、糖尿病の初診日が記載されていましたので、それを客観的証拠として手続きを進めました。

 

結果

無事に初診日が認められ、障害基礎年金2級が支給されました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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