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低酸素脳症の後遺症で障害基礎年金1級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人の息子さんよりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

息子さんから状況を詳しく伺ったところ、心筋梗塞を発症して心肺停止状態となり、病院へ緊急搬送されたそうです。何とか蘇生したものの、約半年間も意識が戻らないままでした。
意識が戻ってみると全身がマヒしており、話しかけても一切言葉が理解できない状態になっておられました。間違いなく障害等級1級に該当する状態だとわかりましたが、息子さんは障害年金が申請できることをご存じなかったため、初診日から既に10年近く経過してしまっており、初診時の病院にカルテが残っているかどうかが心配でした。

またこの息子さんは事務的な手続きは殆どやられたことがなく、郵便物の送り方すらご存じなかったため、複雑な障害年金の手続きをご自身でやられるのは難しいと判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

初診は、以前から懇意にさせていただいていた方が地域医療連携室の責任者をしておられる病院でしたので、カルテが残っているかどうかを直ぐに電話で確認しました。幸い破棄されていませんでしたので、直ぐに初診日証明(受診状況等証明書)の作成を依頼しました。障害認定日時点の病院にもカルテは残っていましたので、すぐに診断書を作成していただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に認められ、5年分の遡及も行われました。

障害年金の手続きは非常に複雑ですので、予備知識のない方が年金事務所の窓口で説明を受けられても理解することが難しい場合が多いです。何度も何度もやり直しとなって申請に1年以上かかってしまうようなケースもあります。申請後も追加資料の提出を求められたりてなかなか結論がでないこともありますので、制度についてはもちろん、経験も十分に積んでいる専門家へまずはご相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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